特定販売とは

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はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局では、処方箋でのやり取りの他に特定販売というものがあります。今回は、特定販売について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

特定販売とは

 特定販売とは、一般用医薬品を非対面販売(インターネット、郵便、カタログ等)することです。販売の際には、使用者の状態とそれに応じた情報提供、使用者側の理解を得た上での販売という形になります。販売サイトがある場合、薬局店舗における掲示事項や、外観、医薬品の陳列状況、勤務する薬剤師様や登録販売者様の氏名、開局時間や販売時間、医薬品の使用期限等を掲載する必要があります。
 その他、オークション形式での販売を禁止するなど留意すべきことがあります。ネットで買える時代になりましたが、医薬品の販売はしっかりと守るべきところがあるので、注意しておきましょう。

薬局の場合申請は?

 宮城県仙台市の場合、まず薬局開設許可の段階で特定販売をするかしないか決定します。特定販売をしない場合は、当然要件は変わりません。しかし、特定販売を行う場合は、監視を行うための設備が必要になります。具体的には、画像を記録するデジタルカメラや画像を送信するパソコン、通信に必要なメールアドレス、閉店後に対応可能な電話機といったところです。特段珍しいものではありませんが、適切な特定販売を行うにあたり、必要な設備ということなので準備しておきましょう。
 仮に、途中から特定販売を開始したい場合は、変更届書(様式第六)などを保健所に提出します。その際には、薬局開設許可番号や名称、所在地、営業時間、設備内容などを記入する必要があります。特定販売に関する事項の届出は、事前に届出が必要になりますので、ご注意頂けたらと存じます。届出の際の手数料はかかりません。

まとめ

 以上が、特定販売についてでした。各自治体によって異なる部分もあるかと存じますので、そちらはご注意ください。弊事務所では、薬局開設許可や変更の届出などの申請代行を承っております。申請の時間を他のリソースに割きたいという方や、よく分からないという方などいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。