首都圏の産業廃棄物収集運搬業許可の注意点

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設現場や研究施設などから発生する産業廃棄物を収集運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。積む先と下ろす先の都道府県の許可が必要になりますが、首都圏の都県では注意すべき点があります。今回は、首都圏の産業廃棄物収集運搬業許可の注意点について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年3月)

産業廃棄物収集運搬業許可について

 産業廃棄物収集運搬業許可は、各都道府県ごとに作成の文言や添付書類が微妙に異なってきます。申請時に現地調査がある先や、排出元の成分表を添付する必要がある先など様々です。申請手数料の納付に関しても、都道府県証紙が必要なところ、証紙不要でキャッシュレス納付のところもあります。日々の業務で忙しく、管理する時間がないという事業者様がいらっしゃいましたら、是非弊事務所までご相談ください。

首都圏の産廃許可の注意点

 首都圏の産廃許可、なかでも東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県は注意点すべき部分があります。それは収集運搬車両です。なぜかと申しますと、こちらの1都3県はディーゼル車の排ガス規制がございます。車検証記載の型式から判別するのですが、K-から始まるものやN-から始まるものなどは規制対象車となります。対象車の型式でも、なかには対象外の場合もあるので自動車メーカーさんに確認するのも大切となります。
 万が一、対象車であった場合には粒子状物質減少装置を装着することで走行可能となります。

まとめ

 以上が、首都圏の産業廃棄物収集運搬業許可の注意点についてでした。1都3県以外の方はなかなか馴染みがありませんが、産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに必要となります。こちらの都県に収集運搬をご予定の事業者様はご注意頂ければと存じます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。