太陽光発電の名義変更を行う場合

はじめに

 皆さんこんにちは。仙台の行政書士水越です。住宅などで太陽光パネルが設置されたまま、売買を行うには住宅だけでなく、太陽光発電設備の名義変更も必要になってきます。家の売却で太陽光発電設備の名義変更をしなければならないという方にお役立ていただけるかと存じます。今回は、太陽光発電の名義変更について解説いたします。(2026年8月)

太陽光発電設備の名義変更とは?

 太陽光発電設備はJPEA(太陽光発電協会)の手続きによって、管理しています。認定申請や定期報告など、電子(インターネット)による申請が可能で、名義変更もこちらからすることになります。
 名義変更には、不動産の売買によるものや相続によるものなどございます。不動産売買、いわゆる太陽光発電設備が付帯している住宅の売買の場合は名義変更が必要です。その中でも、FIT(国による固定価格買取)認定中の場合と、期間が終了している場合とで手続きの際の書類が異なります。期間が終了している場合は、買主の印鑑証明書や委任状ですが、FIT認定中の場合は売主及び買主の印鑑証明書や住民票など、土地履歴事項証明書や売買契約書などFIT認定中の方がより必要書類が多くなります。また、相続による太陽光発電設備の名義変更の場合は、被相続人の戸籍謄本や法定相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要となります。
 行政書士法改正に伴い、不動産業者様や建設業者様による業務抱き合わせでの名義変更等は違法となっております。行政書士でない者が、いかなる名目でも(仕事のうちのサービスで無料だから大丈夫というわけではございません。「ついでに」という場合でも無料であれ報酬を得ているとみなされます。)報酬を得て他人の書類作成を行うことは違法となります。

まとめ

 以上が太陽光発電設備の名義変更についてでした。今回はあくまで基礎的な部分でした。現在、名義変更について困っているなどといった場合には何なりとご相談ください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。