産廃業で駐車場を変更した場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。産業廃棄物収集運搬業者様において、駐車場は欠かせないものとなっています。今回は、産業廃棄物収集運搬業で駐車場を変更した場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年4月)

産業廃棄物収集運搬業について

 建設工事の現場や研究施設などから排出される産業廃棄物を収集運搬するには、許可を持っていなければ収集運搬業として仕事は出来ません。排出元と運搬先の両方の都道府県許可を取得する必要があります。
 産業廃棄物収集運搬業許可は、必ず講習を受けて修了証を取得しなければなりません。講習の受講出来る日にちは限られておりますので、注意しましょう。この他にも、運搬車両や運搬容器の記載、予定排出元・予定運搬先の確認や財務状況の確認など、収集運搬業を行っても問題ないかどうかを審査していきます。

産廃業の駐車場変更

 産業廃棄物収集運搬業許可では事業場、いわゆる駐車場の設置も必要です。事業拡大による駐車場の変更や追加も少なくありません。意外と忘れがちかもしれませんが、この場合は変更届を提出する必要があります。自治体によって異なりますが、駐車場の位置図や土地の登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸契約書など添付することになります。公図や現地の写真を必要とする自治体もありますので、その都度確認しながら届出を提出しなければなりませんので、注意しましょう。

まとめ

 以上が、産廃業で駐車場を変更した場合についてでした。駐車場に限らず、お忙しい事業者様にとって変更届は忘れてしまいがちです。弊事務所では、そういった方々のサポートをして参ります。産業廃棄物収集運搬業許可や建設業許可申請代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。