公正証書遺言で確実に -4つの特徴-
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
遺言書を作成するか迷われていて「どんな形でも良いから遺言書を確実に残したい」とお考えの方はいらっしゃいませんか?遺言書は不備があると効力を発揮しません。せっかく残されるご家族を思って遺言書を作成しても実現されなかったら意味がないですよね。
「確実に遺言が残せる方法を知りたい…」とお考えの方!そのような遺言作成方法において、すべきことを把握しておきたいですよね。
本日は、確実に遺言内容を実現出来る公正証書遺言について、4つの特徴を纏めてみました!ご参考にして頂けると幸いです。
公正証書遺言作成の流れ
まず、公正証書遺言作成の流れを簡単にお示し致します。
① 相続人の調査
② 財産調査
③ 原案作成
④ 証人(2名)への依頼
⑤ 提出書類の収集
⑥ 公証役場の予約
⑦ 公証人との擦り合わせ
⑧ 公証役場にて作成
以上がおおまかで簡単な流れになります。この中でも、特徴的なものを4つに絞って纏めさせていただきます。
特徴① 公証人
公正証書遺言は、本文を自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場で公証人が作成する遺言です。公証人とは、法務大臣に任命された法律のスペシャリストです。あらかじめ公証役場に予約を取った上で、ご自身の財産状況や相続人の関係、実現させたい遺言内容や必要書類をまとめ、公証人に遺言作成を依頼します。法務大臣から正式に任命された方が作成するので、法的に有効な遺言書が不備なく実現出来るのがメリットです。反対に、理由がない限り公証役場に出向かなければならないことや、遺言内容を誰にも知られたくない場合にはデメリットになります。
特徴② 保管方法
公正証書遺言は、ご自身または法務局で保管する自筆証書遺言とは異なり、公証役場で保管します。これにより、紛失や改ざんのリスクはありません。そしてデータとして残すため、万が一公証役場が自然災害などに見舞われても、滅失することはないというのがメリットです。さらに、必要書類を提出し公証役場での検索をかけることにより、遺言書の捜索が可能です。保管方法に関しては、他の作成方式と比較してメリットが多いです。
特徴③ 証人
公正証書遺言は、ご自身の身で作成出来る自筆証書遺言とは異なり、作成時に証人が2人必要になります。これにより、公証役場にて公正証書遺言を作成したという事実が証明されます。しかし、全員が証人になれるわけではありません。証人になれない人は、未成年者・被後見人・被保佐人や遺言者の親族などが挙げられます。友人や士業の方などにお願いすることが基本的には多いかと存じます。条件がある中で証人を2人依頼しなければならないのは、デメリットといえるのではないでしょうか。
特徴④ 手数料
公正証書遺言は、費用があまり掛からない自筆証書遺言とは異なり、公証役場に手数料を支払う必要があります。財産の額によって変動してくるのですが、公証人が公証役場外に出張して作成する場合にも別途手数料が掛かります。しっかりと法的に有効な遺言書が作成されるものの、費用がある程度掛かってしまうことは覚えておきましょう。
まとめ
以上が、公正証書遺言の特徴4つについてでした。自筆証書遺言の法務局保管制度も始まり、遺言書の保管方法に関しては以前よりも選択肢は広がりました。しかし、遺言内容が有効かどうかに関しては、公正証書遺言が確実というのが現状です。それぞれ様々なメリットやデメリットがあるので、ご自身に合った最適な作成方法を選択されてみると良いかと存じます。そういった中で費用は掛かっても良いから、確実に遺言を残したいという方には公正証書遺言がおすすめです。
今回の記事を読んで、何か分からないことやご自身で出来るか不安だという方などがいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりサポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。
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