建設業の業種 -29の工事業種- ①

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 建設業の業種にはどんな業種があるのだろう?と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?建設業の許可を申請する上で、ご自身の会社様がどの業種に当たるかを把握しておかなければなりません。

「自分の会社がすべき業種の申請を間違えてしまったらどうしよう…」とお考えの方!業種を間違えて申請してしまうと、仕事も受注出来ませんから不安ですよね。そこで本日は建設業の業種29種類について纏めてみました。業種の数が多いので、全部で4回に分けて解説致します。本日はその1回目になりますので、ご参考にして頂けると幸いです。

建設業の業種とは?

 建設業許可を受ける際に、業種を選択する必要があります。建設業と一口に言っても、種類は1つではなく29種類の業種があります。さらに細分化すると2種類の一式工事と27種類の専門工事に分かれていて、建築の一式を請け負う場合もありますし、塗装のみ解体のみを請け負う場合もあるのです。これだけ直接建設に関わる仕事があるということですね。
 建設業の業種に関しては、1つの会社様が1つの業種しか取れないというわけではなく、何業種でも取ることが出来ます。しかしその業種に伴った専任技術者の設置が必要になるので、しっかりと業種の中身を精査していきましょう。今回は、2種類の一式工事について解説致します。

一式工事2業種

 まず、一式工事2業種です。こちらは、土木一式工事と建築一式工事になります。

土木一式工事
 土木工作物の建設に関して、企画・指導・調整の一式を請け負う工事です。土木工作物とは、ダムやトンネル、道路などといったもので、端的に言うとインフラ関係の工事が該当します。大規模工事につき、いくつかの専門分野を総合的に管理していく必要があるのが土木一式工事になります。

建築一式工事
 建築物の建設に関して、企画・指導・調整の一式を請け負う工事です。集合住宅や共同住宅の建築工事、新築・増改築工事などといったものが挙げられ、端的に言うと建築物の工事が該当します。土木一式工事同様、複数の専門工事を総合的に管理していく必要があります。

 上記のように、一式工事は大規模で複雑な工事になるもので、元請の会社様が取得する業種になります。ここで大事なのは、一式工事の業種を取得したからといって、専門分野全ての工事が可能になるのではないということです。「一式」という単語に引っ張られて、一式工事さえ取得すれば良いのではなく、専門分野の工事を行うのであれば、専門業種をそれぞれ取得しなければなりません。また、一式工事は請負代金が1,500万円以上の場合に建設業許可が必要になります。

まとめ

 以上が建設業者の業種 一式工事についてでした。27の専門工事とは異なり、企画や管理など総合的な工事を行うような業種になります。下請工事のみの受注をお考えの会社様は、一式工事の2業種に該当しません。次回以降解説させて頂く27の専門工事のどれかに該当しますので、そちらを参考にして頂けたらと存じます。一式工事の2業種は、専門工事27業種に比べると少し毛色が違う業種になります。そういった意味でも、しっかりと業種に関する内容や要件を把握しておくことが大切かと存じます。
 今回の記事を読んで、これより細かい部分で何か分からないことや、申請に関してご自身で出来るか不安だという方などがいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかり許可申請サポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。