建設工事に該当しない行為とは

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可をお持ちの事業者様は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。その際に、工事経歴書や直前3年の施工実績などを記載するのですが、建設工事に該当しない行為は除かなければなりません。では、どのような行為が建設工事に該当しないのでしょうか。今回は、建設工事に該当しない行為について解説致します。ご参考にして頂けますと幸いです。(2023年7月現在)

建設業の決算変更届とは

 建設業の決算変更届とは、建設業許可業者様が毎事業年度終了後4ヶ月以内に、管轄の土木事務所に提出しなければならない書類です。事業年度に関わる工事経歴書や、工事種別と元請・下請を分けた直前3年の施工金額、建設業財務諸表などが求められます。

建設工事に該当しない行為

 建設業の決算変更届等において、建設工事に該当しない行為は挙げられております。伐採や剪定、測量や点検、ハウスクリーニングなどは建設工事として認められません。また、人工出しや常用なども認められません。
 上記の行為に関する売上は、工事経歴書や直前3年の施工金額実績には含めることは出来ません。建設業財務諸表にも、兼業として計上しなければならないため、正確な分け方が必要となります。

まとめ

 以上が、建設工事に該当しない行為についてでした。建設工事とそれ以外に分けるのが面倒だから一緒に含めてしまおうといったことにならないよう注意が必要です。どの行為が建設工事に該当するのか分からない、しっかり分けたいけれど時間がなくてお願いしたいといった方がいらっしゃいましたら、是非弊事務所にご相談ください。決算変更届はもちろん、建設業許可やその他の変更届も承っております。下記のお問い合わせフォームやLINEアカウントなどからお気軽にお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。