建設業許可 財産的基礎と社会保険の加入
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可の要件として、財産的基礎と社会保険の加入があります。特に社会保険の加入は令和2年の法改正が行われたところですので、しっかりと確認しておきたい部分です。今回は建設業許可の要件である財産的基礎と社会保険の加入について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年6月現在)
建設業許可とは
建設業許可については、以下の記事で解説しております。
事業者様が元請なのか下請なのか、事業所を都道府県2つ以上跨ぐのか跨がないのか、どんな業種の建設業許可を取得したいのか千差万別です。それぞれ事業者様の状況に応じて申請をしましょう。万が一まとめられないことがありましたら、ご相談頂けたらと存じます。
建設業許可 財産的基礎
建設業許可要件として、財産的基礎という項目があります。こちらは、工事を請け負うにあたり、許可希望の事業者様がどのぐらいの資金力や資金調達力があるかを確認します。
建設業許可取得の財産的基礎要件は、一般建設業の場合は自己資本や資金調達能力が500万円以上、新規以外の場合は直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在、建設業許可を有していることが挙げられます。確認資料として、貸借対照表や残高証明書、融資証明書などになります。
特定建設業の場合は、欠損額が資本金額の20%未満(欠損比率)、流動比率が75%以上、資本金額が2,000万円以上、自己資本額が4,000万円以上であることが挙げられます。
建設業許可 社会保険の加入
建設業許可要件の社会保険の加入要件ですが、現場での事故など不測の事態にしっかりと対応出来る環境作りを目的としています。法人様は役員様も加入が必須です。個人事業者様の場合は5人以上の従業員を使用する場合は協会けんぽ・健康保険組合・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)に加入します。なお、個人事業主様ご本人および4人以下の従業員を使用する事業所は個人で国民健康保険に加入する事になります。
確認資料としては、事業所整理記号・事業所番号の確認できる資料の写しです。具体的には、納入告知書や納付書、領収証書・保険納入告知額・領収済通知書・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)などが挙げられます。国民健康保険の場合は、事業所名が記載されていないことが多いので、保険証の写しや健康保険料の納付領収書の写しなどで証明します。
☆ 加入要件
法人様(一人以上の労働者)→雇用保険、社会保険、厚生年金
法人様(役員様のみ)→社会保険、厚生年金
個人様(従業員5人以上)→雇用保険、社会保険、厚生年金
個人様(従業員5人未満)→雇用保険、国民健康保険、国民年金
個人様(一人親方)→国民健康保険、国民年金
まとめ
以上が、建設業許可要件の財産的基礎と社会保険の加入についてでした。自治体によっても確認資料が変わってくる部分がございますので、各自治体の手引きに従って申請しましょう。弊事務所では、建設業許可の申請代行を承っております。宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。