建設業許可とは?-3つの基礎-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 建設業許可ってどういうことが求められるんだろう?と疑問に思われてる方はいらっしゃいませんか?ご自身の会社様が該当しているか知っておくことは大切ですよね!

「許可の要件が難しそうだし、申請だけに時間をかけたくない…」とお考えの方!書類を用意したり作成するのは、事業にも影響が出てしまいかねませんよね。そういったことを少しでも避けるために、基本を知っておくことが大切です。本日は建設業許可の3つのキーポイントについて簡単に纏めてみました!ご参考にして頂けると幸いです。

建設業許可とは

 まず、建設業許可とは一体どのようなものなのでしょうか。それは原則として、建設工事の請負の営業をする際に必要な許可のことです。例外として、建築工事一式が請負代金1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事や、建築工事一式以外の建設工事の請負代金が1件500万円未満の工事といった「軽微な建設工事」の場合は許可が不要とされています。仮に、請負代金1500万円で延べ面積が150㎡未満の場合は許可は不要となります。建設業法第3条により定められています。建設業法は、適正な施工が行われるように、また発注者が保護されるように定められた法律です。手抜き工事がされてしまったり、適正な施工がされないといったことを防ぐ為ですね。適正な施工を行い、発注者を保護することにより、建設業界や世の中の発展に繋がるというわけです。
 以上の理由で、建設業許可が必要になります。なお、許可日から5年間が有効期間となっており、継続する場合は都度更新手続きも必要です。では、建設業許可はどのような要件や種類があるのでしょうか。

6つの要件

 建設業許可には、以下の5つの要件があるとされています。

1.経営業務の管理責任者の設置
2.専任技術者の設置
3.誠実性
4.財産的基礎の有無

5. 適切な社会保険の加入
6.欠格要件


 各要件に関しては別の記事で解説させて頂きますが、一定期間の経営経験のある者が常勤していることや、資格または実務経験を持っている者が常勤していることなどといった要件になります。建設業を営む上で、経営面・技術面・金銭面・会社の体質といった部分が見られるということです。
 資格者・実務経験者などといった条件がそろっていなければ、満たすことの出来ない項目もございますので、社員さんの状況を考えた上で今後も見据えていく必要があります。
 

2つの種類区分

 建設業許可は、国土交通大臣許可か都道府県知事許可かに区分されます。

・国土交通大臣許可が必要なとき
2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。都道府県を跨いで営業所や支店が存在する場合で、例えば、宮城県に本社があり東京都に支店がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。ちなみにこちらは、どちらも建設業を営んでいる場合です。

・都道府県知事許可が必要なとき
1つの都道府県内に営業所がある場合です。例えば、宮城県の仙台市と石巻市のみ営業所がある場合は都道府県知事の許可が必要です。

 また、特定建設業か一般建設業かで区分されます。

・特定建設業
発注頂いた1件の元請工事代金が4,000万円以上(建築工事は6,000万円以上)の場合。

・一般建設業
特定建設業に該当する代金を超えない額の場合。

29の業種

 建設業許可には工事の業種というものが存在します。工事業種ごとに許可を受けなければなりません。土木一式工事業、建築一式工事業など全部で29業種あり、建設業の工事に関わる業種が区分されています。建設業と一口にいっても、土木系や建築系など様々な業種が存在しており、こちらも別の記事で解説させて頂きます。

まとめ

 簡単にではございましたが、以上が建設業許可の3つのキーポイントについてでした。各項目については別に記事で細かく解説致します。会社様の状況に応じて申請先なども変わってきますので、それぞれに沿った形で申請していきましょう。
 今回の記事を読んで、細かい部分で分からないことやご自身で出来るか不安だというような方がいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりと許可申請代行のサポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。