農地転用って?-2つの許可-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 農地転用ってどういう行為を指すの?と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?通常の土地とは違い、農地は勝手に転用してはいけませんから、知識として知っておくことは非常に重要だと思います。

「農地転用したいけれど、どんな許可が必要なのだろう…」とお考えの方!何かの申請が必要になった場合、分からないと不安ですよね。安心してください。本日は農地転用に関する法律である農地法の4条許可と5条許可、2つの許可について纏めてみました。ご参考にして頂けると幸いです。

農地転用とは

 まず、農地転用とはどのような行為を指すのでしょうか。それは「農地を農地以外のものにすること」です。農地転用に関する法律は、農地法により定められています。農地法は、勝手に農地(耕作の目的に供される土地)が他のことに使われたり、農作物の減少を抑える為に定められた法律です。確かにこの法律がなければ、極端な話、日本から農地が亡くなってしまい食料自給率に影響が出てしまいますよね。これに伴い、農地転用を許可なくするとそれは無効になり、罰則も与えられます。厳格な法の下で田畑は守られながら、我々の生活に根付いているのです。
 しかし、どうしても必要な場所に建物を立てることも必要ですし、やむを得ず立てなければならないこともあります。そのような時に、行政(農業委員会)に対して許可申請をし許可を得ることで転用が可能になるのです。

① 農地法4条許可(農地転用)

 農地法4条は、農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。つまりこれは、ご自身の所有する農地を農地以外のものにする場合に許可が必要になります。例外として市街化区域内に対象の農地がある場合は、届出のみで足ります。市街化を促進する区域内であれば、許可は不要ということになります。逆を言いますと、市街化を促進させないような市街化調整区域では、許可が必須な上に許可が下りる可能性も低いということになります。申請する人は転用を行う人で、農業委員会に対して申請を行っていきます。

② 農地法5条許可(転用目的権利移動)

 農地法5条は、農地を農地以外のものにする為に、土地の権利の設定または移転をする当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。つまりこれは、他人(相続などを除く)から転用の為に農地を購入し、購入者自身が土地の権利を取得する場合に許可が必要になります。4条許可の例外と同様に、市街化区域内にある場合には、届出のみで足ります。申請する人は当事者、つまり譲り渡す人と譲り受ける人です。4条許可とは違い、権利の移動が絡んでいる為、当事者たちで連署して農業委員会に申請します。

まとめ

 以上が、農地転用に関する法律の農地法4条と5条についてでした。ちなみに、農地法3条は農地の権利移転のみになっており、転用するわけではありませんが許可が必要です。このように、農地に関する法律は厳重に整備されています。その土地の周辺状況によって、許可の難易度も変化して参ります。転用する農地がどういった環境なのか、よく調査した上で申請していきましょう。
 今回の記事を読んで、何か分からないことやご自身で出来るか不安だというような方がいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりと代行のサポートさせて頂きます。登記に関しても、提携する士業様をご紹介させて頂きますので、安心してお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。