相続って何?-3つのポイント解説!-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 相続と聞いて「自分には関係なさそうだから…」とお考えの方はいらっしゃいませんか?相続は必ず皆様の身に起こるものです!

「でも難しそうだなあ…」とお考えの方!
分からないことは不安ですよね。でも安心してください。本日は相続の基本を3つのポイントに纏めてみました!ご参考にして頂けると幸いです。

① 相続とは引き継ぐこと!

 相続とは、亡くなった方(専門的には被相続人と呼びます。)の財産上の権利と義務を引き継ぐことです。亡くなった方の権利や義務がそのまま放置されていては、その権利の相手方が困ってしまいますよね?どんなことにも「引き継ぐ」という作業があるのです。
 注意しなければならないのは、亡くなった方の財産は資産も借金も基本的に全部引き継ぐということです。だから財産調査が必要なのです。万が一、財産調査をして借金の方が多くあった場合は、相続放棄を視野に入れましょう。相続人全員が納得する形で遺産を分割して、次に誰が何の権利を持つのか。円満円滑に権利関係をはっきりとさせることが相続の目的になります。

② 2つの調査をしっかり!

 では、実際に相続が開始した場合の流れを簡単にご説明致します。
 まずは遺言書の有無をご確認ください。遺言書があれば、原則それに従って遺産を分けていくので、ご自宅の捜索や公証役場・法務局等での検索を行いましょう。
 次に相続人と相続財産の調査です。誰が相続人で、何を遺産分割すれば良いのかを把握する為に必要な調査になります。相続人の調査は被相続人の戸籍を収集し、誰が相続人なのかを紐解いていきます。相続財産の調査は、預金通帳や残高証明書、名寄帳や固定資産税課税明細書など様々な書類から財産と額を割り出していく調査です。この2つの調査を基に相続関係説明図や相続財産目録を作成していくと、一目で相続人が誰か、相続財産は何があってどれくらいあるかが分かり、遺産分割協議がスムーズに行われます。

③ 期限に注意せよ!

 相続のキモとなる遺産分割協議には、明確な期限はありません。しかし、相続税の申告には相続開始後10ヶ月以内という期限があるため、それまでに遺産分割協議を終わらせておく必要があるのです。遺産分割協議がなかなか纏まらないから、とりあえずの形で終わらせて相続税の申告をしてしまおうとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。しかし、未分割のまま長期化することで他の相続手続きに影響を与えてしまう可能性もあるので、遺産分割協議は出来るだけ10ヶ月以内に終わらせましょう。
 また前述の通り、財産の状況によっては相続放棄の検討が必要になります。相続放棄にも期限があり、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないのです。つまり、相続財産の調査も早めに行い、相続するか相続放棄するかの判断をする必要があるということです。

まとめ

 以上が、相続についての3つのポイントになります。大まかな流れではありましたが、相続についての基本的なことですので、これを機に覚えていって頂けたら幸いです。なお、相続税に関しては税理士さんへ、不動産登記や相続放棄に関しては司法書士さんへご相談頂けたらと存じます。
 今回の記事を読んで、何か分からないことやご自身で出来るか不安だという方などがいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所で代行のサポートをさせて頂きます。税や登記に関しても、提携する士業様をご紹介させて頂きますので、安心してお問い合わせください。本記事をお読みいただきまして誠にありがとうございました。