建設業許可 誠実性と欠格要件

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はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可の要件として、誠実性と欠格要件があります。文字だけ見ますとかなり抽象的な部分がありますが、どのようなことなのでしょうか。今回は建設業許可要件の誠実性と欠格要件について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年6月現在)

建設業許可とは

 建設業許可については、以下の記事で解説しております。

建設業許可とは?-3つの基礎- | みずこし行政書士事務所

はじめに 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。 建設業許可ってどういうことが求められるんだろう?と疑問に思われてる方はいらっしゃいませんか?ご自身の会…

 500万円未満の軽微な請負工事の場合は許可不要ではありますが、昨今では軽微な工事でも建設業許可を取得している事業者様へ依頼をする傾向にあります。建設業許可取得業者様の社会的信用の高さが理由の一つです。500万円以上の工事受注への展開が出来る以外にも、信用性の効果もありますので、建設業許可が取得出来るかどうか気になる方はお問い合わせ頂けたらと存じます。

建設業許可 誠実性

 建設業許可の要件の一つに「誠実性」があります。法人としても個人としても請負契約に関して誠実であることという要件です。法人の場合は法人、役員、政令で定める使用人が、個人の場合は本人または政令で定める使用人が誠実であること。また暴力団など反社会的勢力に関わっていないことが挙げられます。
 かなり抽象的な項目ではありますが、申請の際には誓約書を記入する形になります。万が一許可後に不誠実性が発覚した際は、当然ながら許可は取り消されます。しっかりと精査した上で進めて参りましょう。

建設業許可 欠格要件

 欠格要件に該当する場合は許可が下りません。法人役員、個人事業主本人や使用人が成年被後見人や被保佐人であったり、営業停止命令や刑に処せられて5年が経過しない者などが挙げられます。また不正や虚偽申請などといったことも欠格要件になります。確認資料として、身分証明書(市区町村役場)や登記されていないことの証明書(法務局)があります。
 建設業許可の欠格要件の中に、破産による復権を得ない者という項目があります。こちらを見ると、自己破産した人は建設業許可を取得することが出来ないのかと思われる方も少なくないと思います。こちらは、破産手続きをして免責を受けている場合は概ね該当しない(復権を得ている)のですが、必ずその確認もしくは身分証明書を発行して確認してみましょう。

まとめ

 以上が、建設業許可の誠実性と欠格要件についてでした。経営業務の管理責任者や専任技術者の設置の証明資料と比較すると、集めやすい資料にはなっております。しかし、いずれにせよ重要な建設業許可要件になっておりますので、正確な記入をしていくことが重要です。弊事務所では、建設業許可の申請代行を承っております。宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。