建設業者の規模 -2つの許可と区分-
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
建設業許可には具体的にどんな種類があるのだろう?と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?ご自身の会社はどの許可が必要で、どの区分に当たるか把握しておかなければいけません。
「自分の会社の規模でどれくらいの仕事が受注出来るのだろうか…」とお考えの方!しっかりと把握しておかないと違反になりかねないので不安ですよね。本日は建設業の規模における2つの許可と区分について纏めてみました!ご参考にして頂けると幸いです。
2つの許可
建設業許可を受ける際に、都道府県知事許可か国土交通大臣許可どちらかの許可を選択します。こちらに関しましては、会社様の営業所や支店の状況によって、どちらの許可に申請するかが決まります。
各許可については以下の通りになっております。
① 都道府県知事許可
ご自身の会社様の営業所が、都道府県を跨がずに存在している場合は都道府県知事許可が必要になります。同じ都道府県内に本社や営業所といった全てがある会社様が当てはまります。例えば、本社(主たる営業所)が仙台市にあり、支店や営業所(従たる営業所)が石巻市や大崎市などの同都道府県内のみにあるような場合です。
② 国土交通大臣許可
ご自身の会社様の営業所が、都道府県を跨いで存在している場合は国土交通大臣許可が必要になります。異なる都道府県に営業所がある会社様が当てはまります。例えば、本社(主たる営業所)が宮城県仙台市にあり、支店や営業所(従たる営業所)が岩手県盛岡市や福島県福島市など2つ以上の都道府県に営業所があるような場合です。
なお、2つ以上の都道府県を跨いでいる会社様だとしても、1つの都道府県でしか建設業を営んでいない場合は都道府県知事許可で足ります。
2つの区分
建設業許可を受ける際に、特定建設業と一般建設業のどちらで許可を受けるかを選択します。こちらに関しましては、おおまかに言うと元請工事をする会社様か下請工事をする会社様かで取得しなければならない許可が変わってきます。
① 特定建設業
建設業の工事を元請として請け負う会社様に当てはまります。具体的には、発注者から直接依頼を受け、税込で合計金額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出したりする会社様です。あくまで発注者から直接依頼を受けた元請業者様になります。規模が大きな工事を請け負う形になりますので、要件も必然的に厳しくなります。財産面では、欠損比率20%以下や流動比率75%以上、資本金2,000万円以上や純資産額4,000万円以上などといったものです。また、専任技術者も1級の国家資格者であることが求められます。
② 一般建設業
建設業の工事を下請として請け負う、または元請でも下請に出さない会社様に当てはまります。特定建設業に当てはまらない場合はこちらの区分になります。なお、2次下請以降に4,000万円までの工事を下請に出す場合でも一般建設業許可で足ります。
上記2つの区分は、1業種1区分になります。例えば、内装仕上工事業の許可を取る場合は特定建設業か一般建設業のどちらか一方でしか許可は取れないということです。そして、仮に内装仕上工事業を特定建設業で取得したとしても、他の業種も特定建設業に統一する必要はありません。
まとめ
以上が建設業者の規模に関係する2つの許可と区分についてでした。一般建設業許可と特定建設業許可を比較すると、やはり特定建設業許可の方が要件は厳しくなっています。そういった中で特定建設業許可を取得し、大きな工事を受注していくことは会社様の繁栄にも繋がります。しっかりと会社の状況を把握して、建設業許可を取得出来るよう行動していきましょう。
今回の記事を読んで、細かい部分で何か分からないことやご自身で出来るか不安だという方などがいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりサポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。