農地法許可?届出? -2つの区域-

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。
 農地法の申請にはどんな種類があるのだろう?と疑問に思われている方はいらっしゃいませんか?農地転用だけなのか、権利移動なのか、両方するのか…状況によって変わってきます。

「これから農地に関する申請をしたいけれど、自分がすべき申請が分からない…」とお考えの方!申請の仕方、許可なのか届出なのかを把握しておきたいですよね。本日は農地法の申請が許可なのか届出なのか、その分かれ道である都市計画法の2つの区域について纏めてみました!ご参考にして頂けると幸いです。

農地法 3条 4条 5条

 ではまず、農地法の3条・4条・5条についておさらいしていきましょう。
 農地法3条は権利移動のみです。権利移動と言っても、耕作目的で権利移動がなされるときに適用されます。例えば、権利移動後も農地を農地のまま使うということで所有権がAさんからBさんに移る場合が挙げられます。許可権者は農業委員会で、申請書には譲渡人と譲受人の両者が連署し申請します。権利移動が発生する為、連署する必要があるのです。
 農地法4条は農地転用のみです。ご自身が所有している農地を農地以外のものにする際に許可が必要になります。例えば、ご自身の所有する農地に代えて宅地にしたいという場合が挙げられます。許可権者は都道府県で、農業委員会を経由して申請する形になります。
 農地法5条は転用目的の権利移動に関してです。ご自身が所有している農地を他の方が農地を転用する目的で譲り受ける際に許可が必要になります。例えば、Aさんが所有している農地をBさんが宅地にする目的で農地を購入するという場合が挙げられます。許可権者は都道府県で、農業委員会を経由して申請する形になります。
 上記のように、状況に応じて農地法の申請が必要になります。しかし、原則として許可が必要ではあるのですが、例外があります。その例外かどうかを判断する基準の一つとして、以下の2つの区域があります。

① 市街化区域

 市街化区域とは、都市計画法により市街地としてすでに栄えている、または10年以内に市街化を促進していく区域のことです。こちらの区域に該当する場合、農地法4条と5条は許可ではなく、届出で足ります。農地法4条と5条と言えば、農地転用が絡んできます。市街化を促進する区域で、農地を宅地にするような場合はわざわざ許可を取る必要はないということです。
 農地法4条と5条の届出に関しては、許可と比較して簡単なものになっています。処理期間としても1週間~10日で処理されます。

② 市街化調整区域

 市街化調整区域とは、市街化区域とは反対に市街化を抑制する区域のことです。こちらの区域に該当する場合、農地法4条と5条では許可が必要です。市街化を抑制する区域ですが、全く開発行為をしてはいけないというわけではありません。しかし、市街化調整区域である以上、厳しい規制がかけられていることには違いはありません。利用計画書や土地改良区の意見書など、自治体によって様々ですが、届出の際の添付書類よりも多く求められます。処理期間としても1カ月半~2カ月かかります。

まとめ

 以上が、農地法許可なのか届出なのかの判断基準の1つである2つの区域についてでした。市街化区域と市街化調整区域は都市計画法により定められており、農地法とも関連する部分になります。農地転用を希望する土地は、どの区域に該当するのか、許可か届出かでは処理期間も変わってきますので、市役所などで事前に確認し把握しておくことが大切です。また、今回の2つの区域以外にも、農業振興地域内農用地区域内農地(青地)かどうかが農地転用の難易度の判断基準になりますので、そちらもしっかりと確認していきましょう。なお、農地法3条は原則許可が必要で、相続や会社の合併などで権利移動があった場合には届出で良いという例外があります。
 今回の記事を読んで、何か分からないことやご自身で出来るか不安だという方がいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でも是非お気軽にご相談ください。弊事務所でしっかりとサポートさせて頂きます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。