解体工事の定義とは

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業において、解体工事という言葉を使うことも少なくありません。どの部分がどの工事業種に該当するのか気になる方もいらっしゃるかと存じます。今回は、建設業許可における解体工事の定義について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年2月現在)

建設業許可における解体工事

 建設業許可において解体工事は、平成28年に工事業種として追加されました。解体なので、建物を丸々一棟解体するような工事が該当します。建設業許可で解体工事業を取得するための専任技術者の資格としましては、土木施工管理技士や建築施工管理技士、とび技能士や解体工事施工管理技士などが挙げられます。
 注意しなければならないのは、解体工事業登録が必要となる点です。建設業許可取得の前に必ず解体工事業登録をしましょう。

解体工事とつけば解体工事に該当するのか?

 解体工事という言葉のみから判断してしまうのは良くありません。例えば、内装の解体工事をした場合です。建物の一室の内装を解体したケースですが、これはもちろん内装仕上工事に該当します。外側から丸々一棟解体する工事が解体工事に該当するというイメージで良いかと思います。

まとめ

 以上が、解体工事の定義についてでした。イメージがつけば問題なく分類は出来ると思いますが、どういった中身の解体工事をしたかをしっかりと整理しましょう。また解体工事業登録を必ず行いましょう。弊事務所では、解体工事業登録や建設業許可申請の代行を承っております。ご自身で申請するお時間がない方などいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。