毒物劇物販売業登録とは
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。毒物劇物販売業登録という制度があります。こちらの制度はどのような場合に取得するべきなのでしょうか。今回は、毒物劇物販売業登録について解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)
毒物劇物販売業登録とは
薬局さんが毒物や劇物を販売する際には、毒物劇物販売業登録をしなければなりません。毒物及び劇物取締り法で規定されているためです。
登録には以下の3種類があります。
①一般販売業
全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を販売することができる業態
②農業用品目販売業
農業上必要な毒物劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則で定められた品目を販売することができる業態
③特定品目販売業
毒物及び劇物取締法施行規則で定められた品目のみ販売することができる業態
薬局さんの新規登録の場合
薬局さんの場合、現物を取り扱うので以下の書類が必要になります。
①登録申請書
②店舗の設備の概要図等
③毒物劇物取扱責任者設置届
④使用関係証明書
⑤診断書
⑥誓約書
⑦毒物劇物取扱責任者の資格を証明する書類(原本と写し)
⑧登記事項証明書(法人様の場合)
登録申請は仙台市の保健所に提出します。その後実地調査を経て登録という流れになります。登録有効期限は6年です。満了日1月前までに更新申請をしましょう。登録申請手数料は14,700円で、納付書にて納入します。
開局以外の新規登録が必要な場合(事前申請)は以下の通りです。
①開設者の変更
②登録種類の変更
③店舗を全面改装する場合
④店舗を移転する場合
変更届が必要な場合(変更後30日以内)は以下の通りです。
①申請者の氏名(法人の場合は法人名称)又は住所を変更した場合
②営業所又は店舗の名称を変更した場合
③構造設備の主要部分(保管庫・保管場所等)を変更した場合
④営業形態(現物取扱か伝票販売か)を変更した場合
⑤ 毒物劇物取扱責任者を変更した場合
なお、法人代表者の変更は届出不要です。
まとめ
以上が、毒物劇物販売業登録についてでした。毒物劇物を取り扱う場合は危害防止のため、適正管理をしなければなりません。しっかりと登録は行いましょう。弊事務所では、毒物劇物販売業登録の申請代行を承っております。お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。