地域密着型デイサービスを開業したい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。近年、社会の高齢化に伴い、介護施設を利用する方も少なくないかと存じます。今回は、地域密着型デイサービスを開業したい場合どのような手続きを取れば良いかについて解説致します。ご参考にして頂きますと幸いです。(2023年11月現在)

地域密着型デイサービスとは

 まず、地域密着型デイサービス(地域密着型通所介護)とはどのような施設なのでしょうか。内容としては、食事や入浴や排泄などの介護、機能訓練やレクリエーションの実施など通常のデイサービスと大きな変わりはありません。通常のデイサービス(通所介護)との違いは、大きく分けて以下の3つあります。

1.施設の利用定員数
 通常のデイサービスは利用定員数19名以上に対して、地域密着型デイサービスは18名以下となっております。より小規模になることで、利用者一人一人にあった介護が可能になります。

2.施設のエリア
 通常のデイサービスは都道府県ごとが利用可能エリアであるのに対して、地域密着型デイサービスは各市町村となっております。こちらも定員数同様に小規模になることで、各地域ごとの繋がりやコミュニティが出来、支え合っていくことが可能になります。

3.施設の費用
 通常のデイサービスに比べ、地域密着型デイサービスは利用者一人一人に対してケアを行うことから、やや高くなることがあります。

地域密着型デイサービスを開業したい場合

 地域密着型デイサービスを開業する場合には、要件があります。

1.場所的要件
 通常のデイサービスにも言えることですが、都市計画法に基づき、市街化区域や用途地域などを確認する必要があります。
 市街化調整区域に該当する場合は、原則として建築不可能です。地域密着型デイサービスを建築することが可能な用途地域は、第一種・第二種低層住居専用地域(600㎡以下の場合)、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域となります。

2.人的要件
・管理者
 文字通り施設を管理する方で、専従で常勤1名必要となります。資格等に関しては不要です。

・生活相談員
 利用者のケアをどのようにしていくかといったことを計画・提案する方で、専従で1名以上必要となります。資格に関しては、社会福祉士・介護支援専門員・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格・介護福祉士のいずれかをお持ちの方になります。

・看護職員
 利用者の看護をする方で、単位ごとに専従で1名以上必要となります。資格はもちろん、看護師や准看護師になります。

・介護職員
 利用者の看護をする方で、利用者15名以下の場合は専従で1名以上、16名以上は1名増えるごとに0.2を加算した人数以上(例:18名の場合、(18-15)×0.2+1=1.6人以上)必要となります。資格に関しては不要です。

・機能訓練指導員
 機能訓練を実施する方で、1名以上必要となります。資格に関しては、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のいずれかの資格が必要です。

3.設備的要件
 必要な設備として、以下の3つがあります。

・食堂
・機能訓練室
・相談室

 食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な面積を有し、その合計が利用定員×3.0㎡以上必要となります。相談室は、相談内容が漏えいしないような配慮をする必要があります。

まとめ

 以上が、地域密着型デイサービスを開業する場合についてでした。上記の基本的な要件に加え、申請書の記入や平面図の作成などが必要となります。自治体によっても異なりますので、ご自身で申請出来るか不安という方々がいらっしゃいましたら、弊事務所での代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。