試薬の廃棄物を運びたい場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。研究施設から試薬の廃棄物(廃試薬)が出た場合、適切な収集運搬業許可を得た上で廃棄物処理施設に運ぶ必要があります。今回は、廃試薬を処理施設に運びたい場合について解説致します。ご参考にして頂けますと幸いです。(2023年7月現在)
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
はじめに、産業廃棄物収集運搬業許可についてご説明致します。産業廃棄物収集運搬業許可とは、通常家庭などから出るゴミ(一般廃棄物)とは異なり、事業活動から出る廃棄物である産業廃棄物を収集運搬するための許可を言います。通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物、2種類の産業廃棄物収集運搬業許可があり、通常の産業廃棄物には、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・木くず・紙くずなどといった種類があります。特別管理産業廃棄物は成分の基準値を超えるものが該当します。感染性廃棄物や廃水銀、廃石綿等など取り扱いに特に注意する必要がある品目が特別管理産業廃棄物にはあります。
廃試薬を処理施設に運びたい
廃試薬を処理施設に運ぶとなりますと、特別管理産業廃棄物に該当します。排出事業者様は大学や分析会社などの研究施設が代表的かと思われますが、その際には自治体によって成分の分析表などを求められる場合があります。排出事業者様から成分分析表を頂く必要がありますので、注意しておきましょう。もちろん、成分分析表を求められていない自治体もありますので確認が必要です。
まとめ
以上が、試薬の廃棄物を運びたい場合についてでした。試薬の廃棄物のみならず、他の産業廃棄物にも言えることですが、無許可での産業廃棄物収集運搬は出来ません。しっかりと許可を得た上で、収集運搬を行なっていきましょう。弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行を承っております。ご自身で取得する時間がない、手続きが不安というような方がいらっしゃいましたら是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。