紙くずや木くずが業務上発生した場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。業務を行なう際に必ずと言って良いほど発生するのが廃棄物です。ただ、廃棄物には種類がありますので気をつけなければなりません。今回は、廃棄物の種類や必要な許可について解説致します。ご参考にして頂けますと幸いです。(2023年6月現在)

一般廃棄物と産業廃棄物

 廃棄物には、大きく分けて2種類あります。一般廃棄物と産業廃棄物です。一般廃棄物は、読んで字の如く通常の生活から排出される廃棄物のことです。一方、産業廃棄物は事業活動を通じて排出される廃棄物のことです。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、ゴムくず、金属くず、鉱さい、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず、ばいじん、動物性残さなどといった種類があります。木くずや繊維くずなどは業種指定の廃棄物となります。業種指定の廃棄物は、当該廃棄物の排出事業者が建設業者などでなければなりません。
 一般廃棄物処理と産業廃棄物処理いずれも許可は必要になります。産業廃棄物処理業でも、収集運搬業と処分業の許可があり、無許可で事業を行うのは違法となりますので注意しましょう。

まだ種類はある…?

 通常の産業廃棄物には、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等といった種類もあります。
 石綿含有産業廃棄物は、飛散性を有しない石綿含有率0.1%以上の産業廃棄物です。がれきなどに含まれていて飛散しない状況のものと言っていいでしょう。反対に飛散性を有する石綿含有製品は、廃石綿等(特別管理産業廃棄物)でありアスベストそのものといったイメージで良いでしょう。石綿含有産業廃棄物は、がれき類、ガラスくず・陶磁器くず、廃プラスチック、汚泥が対象品目となっております。
 水銀使用製品産業廃棄物は、廃蛍光管や乾電池などが代表的な廃棄物で、ガラスくず・陶磁器くず、廃プラスチック、金属くずが対象品目となっています。
 水銀含有ばいじん等は、水銀又はその化合物を一定量含む汚染物で、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、鉱さいが対象品目となっています。

まとめ

 以上が、廃棄物の種類や必要な許可についてでした。いろいろな品目がありますが、廃棄物が何に該当するかなど注意して収集運搬業許可申請を行いましょう。弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を承っております。是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。