太陽光発電設置に伴う農地法手続き
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。近年増加しつつある太陽光発電ですが、田畑があるような広大な土地に設置されることは少なくありません。そのようなときに農地法の手続きが必要になります。今回は、太陽光発電設置の際の農地法手続きについて解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2023年1月)
農地転用について
まず、農地転用とはどのようなことを指すのでしょうか。以下の記事でまとめておりますので、ご参照ください。
農地法は、田畑を残すことを前提としている為に許可や届出が必要となります。農地転用と言われる許可や届出は、自己の土地を転用する4条と、他社の土地の権利移転と転用をする5条のことを指します。3条は転用ではなく、権利移転のみとなります。3条・4条・5条は混同しやすいので気をつけましょう。
農地に太陽光発電設置の際は
農地に太陽光発電設備を設置して、土地活用をしたい場合も農地転用が必要になります。そもそも申請地が、農業振興地域や第一種農地ですと、農地転用はかなり厳しい制限を受けます。可能性としてはかなり低いことや時間がかかることを把握しておかなければなりません。
第二種・第三種農地は、前述の農地と比較すると厳しさは軽減されます。しかし、いずれにせよ農地転用申請は必要で、しっかりとした理由や計画がなければなりません。
太陽光発電の場合、農地転用許可とは別に開発許可が必要となるのかという疑問ですが、基本的には必要ありません。ただ、付随する装置などの大きさによって必要になる場合や営農型の太陽光発電設備を設置するのに開発許可が必要になるケースもあります。また、自治体ごとに太陽光発電設備設置に関する条例があるケースもあります。他法令との関係を気にしながら、手続きを進めていきましょう。
まとめ
以上が、太陽光発電設置に伴う農地法手続きについてでした。通常の宅地などに農地転用する場合も必要ですが、太陽光発電設備の図面に関しては、詳細に作成する必要があることが多いです。また、申請地近隣の方々の同意を得るなどといったケースもありますので、いろいろな手続きを踏まなければなりません。ご自身で手続きする時間がないという方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。