建設業の流動比率について
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。企業の指標の一つとして流動比率というのがございます。建設業許可において流動比率が関わってくるのは、どういったときになるのでしょうか。今回は建設業の流動比率について解説させて頂きます。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年12月現在)
流動比率とは
まず流動比率とは、企業における支払能力の指標の一つで、短期的な安全性を表す指標となっています。具体的な求め方は、流動資産(1年以内に計上される資産)÷流動負債(1年以内に計上される負債)×100となっております。目安としては、200%以上が理想とされており、100%を下回るほど安全性が低いという指標です。
建設業の財務諸表に関しては、以下の記事でご覧になれます。
建設業の流動比率
では建設業においての流動比率はどのように求めるのでしょうか。具体的な求め方は、(流動資産-未成工事支出金)÷(流動負債-未成工事受入金)×100となっております。建設業財務諸表独自の未成工事支出金や未成工事受入金を加味した上での計算になります。
建設業許可において流動比率が関係してくるのは、特定建設業許可を取得する場合です。財産的基礎要件として、流動比率75%以上が掲げられています。前述の通り、一つの目安として流動比率100%が企業として支払能力があるかどうかのボーダーラインとなっていますが、特定建設業許可ではさらに下の75%とされています。そういった意味では、クリアしやすい要件なのではないでしょうか。
まとめ
以上が、建設業の流動比率についてでした。許可要件としては75%以上とされていますが、支払能力の安全性は高い方が企業としても信頼感が増すでしょう。あくまでも目安ですが流動比率150%を目指すことを目標に掲げてみてはいかがでしょうか。弊事務所では、建設業許可申請をはじめとした許認可の申請代行を承っております。是非お気軽にお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。