建設業 完成工事高の仕分け

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業許可申請や決算変更届などの書類作成において、完成工事高を記入する機会は多いかと存じます。今回は、完成工事高に含まれない業務はどのような業務なのかを解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年12月現在)

完成工事高とは

 完成工事高とは、建設業での売上というイメージで良いでしょう。それに対して、建設業以外の事業も営んでいて、建設業と併せた総売上高の10分の1を超える場合は兼業売上として計上する必要があります。
 上記の条件に当てはまり、兼業事業売上高に計上が必要な例として、宮城県土木部事業管理課様よりお知らせが出ておりましたので、ご参考にして頂けたらと存じます。

< 完成工事高に含まれない業務 >

・産業廃棄物の収集や運搬
・オペレーターの付かない建設機械のリース
・樹木の剪定作業や除草作業
・除雪
・道路・河川等の維持管理業務
・測量・設計・地質調査
・清掃業務
・設備・施設の保守点検業務
・自社施工   など

令和5年1月からの審査厳格化

 先述の完成工事高と連動して、審査が厳格化される事項があります。

・経営業務の管理責任者としての経験年数
・専任技術者としての経験年数
・工事経歴書記載の工事内容
・直前3年の各事業年度における工事施工金額計上金額
・損益計算書

 以上が特に厳格化されるとのことです。よりしっかりと要領に沿った中身で申請・届出をすることをおすすめ致します。

まとめ

 以上が、完成工事高の仕分けについてでした。明確に工事と分かる内容であれば問題ありませんが、これはどうなんだろう?という内容に関しては精査していく必要があります。ご自身で申請されている方や、内容に疑問や不安がある方は是非お気軽に弊事務所までお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。