薬局開設許可要件 構造設備①

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局開設許可の要件として、構造設備要件があります。薬局さんの構造や設備に関しての要件で、数値が細かく決められている部分もあります。今回は、仙台市の薬局開設許可要件の構造設備①に関して解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

薬局開設許可 構造設備その①

 薬局開設許可要件は審査基準や指導指針に基づき、要件が規定されています。構造設備に関しては簡単にまとめると以下の通りです。

☆構造・外観
・薬局への出入のための手続に十数分もかからないものであること。
・実店舗での対面による販売を明らかに想定していないような薬局ではないこと。薬局の名称には「薬局」の文字を含むこと。薬局であることが明確となるよう看板や掲示板を設置すること。

☆換気・清潔
・換気扇などの設備を有すること。
・薬局内の天井、壁、床等の材質は清掃が容易に行えるものであること。すきまがなく表面が平滑で不浸透であるビニール、防水コーティングされたフローリング等であること。

☆区別
・薬局に隣接する他の場所とは、隔壁(ドアや壁、板戸又はガラス戸等による仕切りをいう。)により明確に区別すること。
・住居又は屋外等と区別する構造は、ガラス扉又はドア等営業時間中に常時区別できるものとし、夜間等の営業時間外に閉めるシャッター以外のものとすること。なお、アコーディオンカーテン、カーテン、ついたて等は「住居又は屋外等と区別する構造」には含まれない。
・外部と隔壁によって区別されている施設の内部にあり、かつ、保健衛生上支障がないと判断される場合は、陳列台・ ショーケース等を固定する、垂れ壁を設ける又は床面を着色すること等により区別することで差し支えない。

☆薬局の面積
・薬局の面積は、実面積で19.8㎡以上確保すること。
必要に応じ、次の付帯設備等を設けること。
(1) 待合設備
(2) 医薬品の専用貯蔵設備
(3) 処方箋を受け付け、薬剤を交付する場所
(4) 便所、更衣室、休憩室、事務室、駐車場
・薬局の総面積が大きい場合には、医薬品を通常陳列し交付する場所と医薬品以外のものを取扱う場所を区別し、実地に管理を行うことができるよう医薬品を通常陳列し交付する場所は概ね 100㎡以内とすること。
・薬局の面積の算定には調剤室及び待合室を含み、便所、従業員の控室・更衣室及び他の施設との共用通路部分等の面積は含まない。
・面積の算出方法は、内法寸法を計測した有効床面積とすること。
・薬局の構造設備は、原則として同一階層に設置すること。
ただし、やむを得ず薬局の構造設備の一部を複数階層に設ける場合は、次のイ〜ハの条件をいずれも満たすこと。 なお、無菌製剤処理を行うため、別途設けられた作業室についてはこの限りではない。
イ.薬局内の専用階段又は通路等によって、購入者等が薬局を自由に昇降できる構造であって、薬局として同一性・連続性があること。(ビルの共用階段やデパート等の一般用階段等は、当該薬局専用の階段とはみなさない。)
ロ.少なくとも一つのフロア面積は、専用階段又は通路等など往来に必要とされる部分を除いて 13.2㎡以上であること。
ハ.複数階にわたる当該薬局の業務の管理が、当該薬局において常時調剤等の実務に従事している薬剤師によって、適切に行うことができると認められるものであること。調剤室と同一階に待合所を設置すること。

☆明るさ
・医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあっては 60ルックス以上、調剤台の上にあっては 120ルックス以上の明るさを有すること。

薬局開設許可要件 構造設備②

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薬局開設許可要件 構造設備③

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薬局開設許可要件 構造設備④

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まとめ

 以上が、薬局開設許可要件その1についてでした。宮城県仙台市の基準となっておりますので、ご注意頂けたらと存じます。またこの他にも要件はございますので、ご確認ください。なお、行政書士以外の者が許可代行を行い、報酬を得ることは行政書士法違反となりますのでご注意ください。弊事務所では、薬局開設許可申請の代行を承っております。ご自身で許可を取得する時間ない方などお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。