薬局開設許可要件 構造設備②

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局開設許可の要件として、構造設備要件があります。薬局さんの構造や設備に関しての要件で、数値が細かく決められている部分もあります。今回は、仙台市の薬局開設許可要件の構造設備②に関して解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

薬局開設許可 構造設備その②

 薬局開設許可要件は審査基準や指導指針に基づき、要件が規定されています。構造設備に関しては簡単にまとめると以下の通りです。

☆閉鎖
・閉鎖の方法は、シャッター、パーティション、チェーン等の構造設備により物理的に遮断され、進入することが社会通念上、困難なものであることとし、可動式の構造設備の場合は、従事者以外の者が動かすことができないような措置をとること。また閉鎖する際は、当該区画で医薬品の販売又は授与を行えないことが明確に判別できるようにすることとし、閉鎖した区画の入口に専門家不在時の販売又は授与は法に違反するためできない旨を表示すること。

☆冷暗貯蔵設備
・冷暗貯蔵のための設備は、電気冷蔵庫又はこれに準ずるものとし、冷暗貯蔵が必要な医薬品の取り扱いの有無に関わらず設置すること。温度計等により温度管理をし、遮光が保たれるものであること。

☆鍵のかかる貯蔵設備
・鍵のかかる貯蔵設備は容易に移動できないものとし、施錠管理が必要な毒薬等の取り扱いの有無に関わらず設置すること。手持金庫等の軽量な物を使用する場合は、棚にビス止めする等し固定すること。冷暗貯蔵が必要な毒薬を取り扱う場合にも同様とすること。

☆調剤室
・調剤室の面積は、実面積で 6.6㎡以上確保すること。調剤室を複数階に設ける場合は、主調剤室の面積が 6.6㎡以上であること。
・面積の算出方法は、内法寸法を計測した有効床面積とすること。
・天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。「これらに準ずるもの」とは、堅ろうで不浸透性であり、塩化ビニル製のタイル又は長尺シート等の表面が平滑で、清掃を容易に行える材質を指す。
・調剤室と他の場所とは、隔壁で明確に区別されていること。ただし、消防法等の他法令の規定により、床から天井まで区画できない場合において、保健衛生上支障がないと判断される場合に限り、最小限の空間を設けることは差し支えない。
・調剤室の出入口には、扉を設け購入者等が進入できないよう必要な措置をとること。扉については、アコーディオンカーテン、カーテン、ついたて等は「構造」には含まれないこと。なお、必要な措置とは、社会通念上カウンター等の通常動かすことができない構造設備により遮断することで、従事者以外の者が進入できないような措置であること。
・調剤室は、調剤・試験以外の目的に使用しないとともに、通路として使用しないこと。
・給排水設備を設けること。 給水設備は、水道法に基づく水道、簡易水道又は専用水道等とすること。排水設備は、下水配管により薬局の 外に直接排水できる設備とすること。薬剤師の手指洗浄用設備があること。
・調剤室を複数設ける場合は、原則主調剤室に隣接する場所に設けること。ただし、従たる調剤室と主調剤室が薬局内の従業員専用通路、従業員専用階段又は従業員専用エレベーターにより同一性・連続性がある構造で、かつ、管 理者による管理体制が整えられている場合はこの限りではない。

薬局開設許可要件 構造設備①

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薬局開設許可要件 構造設備③

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薬局開設許可要件 構造設備④

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まとめ

 以上が、薬局開設許可要件その2についてでした。宮城県仙台市の基準となっておりますので、ご注意頂けたらと存じます。またこの他にも要件はございますので、ご確認ください。なお、行政書士以外の者が許可代行を行い、報酬を得ることは行政書士法違反となりますのでご注意ください。弊事務所では、薬局開設許可申請の代行を承っております。ご自身で許可を取得する時間ない方などお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。