薬局変更届が必要な場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局開設許可を提出した後に、変更がある箇所は後々出てくるかと存じます。その際には、変更届を提出しなければなりません。そこで今回は、仙台市の場合の薬局変更届について解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

薬局開設許可とは

 薬局を始めるにあたり、必要になる許可です。許可証には氏名(法人様は名称)、薬局の名称、薬局の所在地、許可番号、許可期限等が記載されています。
 許可証に記載されているのは、上記のみですが、申請には様々な要件や必要書類があります。そのため、薬局開設許可申請をした内容に変更があった場合には変更届が必要になるのです。

薬局開設許可の要件

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薬局開設許可の必要書類について(宮城県仙台市)

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薬局変更届

 以下の内容変更があった場合、届出が必要になります。内容によって提出期限が異なりますので、ご注意頂けたらと存じます。

変更の事実が発生した日から30日以内
・薬局開設者の氏名または住所
・管理薬剤師
・管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録販売者(追加・削除)
・管理薬剤師の氏名、住所または週当たり勤務時間数
・管理薬剤師以外の従事する薬剤師または登録
・販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数
・薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(申請者が法人の場合)
・薬局の構造設備の主要部分
・薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
・通常の営業日・営業時間
・放射性医薬品の種類
・販売・授与する医薬品の区分

事前に届出が必要
・薬局の名称
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
・特定販売に関する事項

 変更届書をベースとして、各事項ごとに添付する書類が異なってきます。種類が多様になるので、お困りの際はご相談頂けたらと存じます。なお、開設者の氏名の変更や薬局の名称変更の場合は、許可証の書換え交付申請をすることができます。

まとめ

 以上が、薬局変更届についてでした。変更の事実が発生した日から30日以内の届出がほとんどですが、事前に届出が必要な事項もありますのでご注意頂けたらと存じます。具体的にどんな書類を書けばいいか分からない、時間が取れなくて面倒、などの方々もいらっしゃるかと思います。弊事務所では、薬局変更届や薬局開設許可等の代行を承っております。宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。