保険薬局指定申請

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局開設後には、保険薬局の指定申請というものがあります。こちらはどのような申請なのでしょうか。今回は、保険薬局指定申請について解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

保険薬局とは

 薬局開設許可を取得しただけでは、万全とは言えません。保険薬局として登録される必要があります。保険薬局とは、公的保険制度に基づいた薬局を言います。公的保険が適応される薬局さんですから、クリニックさんや病院さんの門前薬局はほとんどが保険薬局です。逆に言えば、保険薬局として登録されなければ、公的保険が適用されないということです。

保険薬局指定申請について

 では、保険薬局として登録されるにはどうしたらいいのでしょうか。それは、保険薬局指定申請を管轄の厚生局に提出することです。
 指定申請書と様式1-1、様式1-2、添付書類、別紙2が必要になります。

1.開設許可証の写し
2.保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名および保険医または保険薬剤師の登録の記号および番号ならびに担当診療科名を記載した書類(様式1-1に記載)
3.上記2に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類(様式1-1に記載)
4.開局時間や閉局日についての情報(様式1-1に記載)
5.開設者が法人の場合は、登記簿謄本(コピーも可。概ね発行後3ヶ月以内のもの)または定款・寄付行為の写し
6.薬局の場合、別紙2
7.薬局の場合、医療機関からの独立性を確認するものとして、平面図、写真(外観)、見取り図(周辺地図)、土地・建物の登記簿謄本、土地・建物の賃貸借契約書の写し(自己所有でない場合)                                                  ※添付する写真は、医療機関と薬局が公道を介していない場合について、公道から薬局建物及び薬局出入り口を撮影したもの、薬局を全ての方角から撮影したもの、医療機関と薬局との間に専用通路がないことが確認できるもの(医療機関側から薬局の出入り口を撮影したもの等)を添付。
8.開設者の経歴書(任意様式)

 指定日は原則として、申請書を提出した翌月の1日ですが、当月の提出期限を過ぎた場合は翌々月の1日になります。提出期限については、管轄の厚生局に確認しましょう。なお、保険薬局指定は6年での更新となります。

まとめ

 以上が、保険薬局指定申請についてでした。薬局の開設許可を取得しただけでは準備が整ったとは言えません。確実にこちらの申請もして、開局へと向かいましょう。弊事務所では、薬局開設許可や保険薬局指定申請などの申請代行を承っております。是非ともお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。