宅地や建物の不動産取引業を行いたい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。不動産の売買や仲介業を営む場合、宅地建物取引業免許が必要となります。今回は、宅地建物取引業申請について解説致します。ご参考にして頂けますと幸いです。(2023年5月)

宅地建物取引業免許とは

 初めに、宅地建物取引業免許とはどのような免許なのでしょうか。不動産の売買や仲介などの取引を行うことを業とするために必要な免許になります。当然ではありますが、誰でもこのような業務を行えるわけではありません。宅地建物取引業免許が必要になるのです。
 こちらは、各都道府県の建築宅地課などに申請が必要で、5年に一度更新をしなければなりません。営業所が都道府県を跨がない場合は都道府県知事許可、跨ぐ場合は大臣許可になります。提出時には併せて、不動産協会等に提出書類の写しを提出することもあります。

申請するには?

 では、実際に申請するにはどのような書類が必要になるのでしょうか。
 まず、申請書には事務所の所在地や兼業の有無、事務所の契約状況といった内容を記載をします。大事な要件としては、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。こちらの専任の宅地建物取引士に関する情報なども記載していきます。法人様であれば、役員の名簿や株主の状況、顧問の有無などの記載も必要です。また、事務所の外観・内部(応接室やパソコン・電話・プリンターなどが確認出来る部分)の写真、免許証や報酬額表の写真なども必要となります。自治体によるかもしれませんが、写真は細かくチェックされますので、求められている対象物を含めた状態で写真を撮りましょう。
 更新の申請の場合は、現在の免許証の原本を提出し、申請中の印が押されます。更新が完了した場合は通知ハガキが届きますので、そちらと押印された免許証を持参して、新しい許可証と交換するという形になります。

まとめ

 以上が、宅地や建物の不動産取引業を行いたい場合についてでした。新たに始めたい場合はもちろん必要となる免許ですし、続けたい場合も期限の最低30日前には更新が必要です。ご自身での申請が面倒、時間がなくて出来ないという場合には、申請代行を承っておりますので、弊事務所までお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。