深夜0時以降もお酒を提供したい場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。酒類を中心とした飲食店営業を行っているお店も少なくありません。しかし、すべての時間帯に酒類提供してい良いけではなく、深夜0時~午前6時もお酒の提供をしたい場合は管轄の警察署に届出が必要となります。今回は、深夜0時以降もお酒の提供をしたい場合について解説いたします。ご参考にしていただけますと幸いです。(2024年4月現在)
深夜0時以降にお酒を提供するには?
お酒の提供を主とした飲食店(ラーメン屋さんなどは対象外)が深夜0時以降にもお酒を提供するには、店舗管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を届出する必要があります。管轄の警察署によって添付する書類や書き方など異なることはございますが、おおまかな書類は以下の通りとなります。
・開始届出書(様式第47号)
・営業の方法(様式第48号)
・住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
※法人様の場合、役員全員分
・法人定款の写し(法人の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・営業所の建物登記事項証明書等(自己所有の場合)
・営業所の賃貸契約書・使用承諾書等(他人所有の場合)
・営業所の位置図
・営業所の平面図
※客室、厨房、トイレの床面積
併せて求積表
・営業所の照明・調度品・音響の配置図
※照明・調度品・音響の寸法や種類などの詳細も記載する
・メニュー表の写し
・飲食店営業許可証
細かく決められている部分はございますが、おおまかな書類は上記のとおりとなります。自己所有でない場合は、賃貸契約書や使用承諾書が必要となりますので貸主の方ともしっかりと連絡が取れるようにしておきましょう。その他にも、20歳以上入店禁止の標章を掲げるなどの措置を取る必要があります。昨今の売掛金問題や高額請求がないように、上記以外の独自の書類を求められる場合もありますので注意しましょう。
まとめ
以上が、深夜0時以降もお酒を提供したい場合についてでした。大前提として飲食店営業許可を取得している必要があり、またキャバクラなどの風俗店営業許可とも異なる届出となりますのでご注意ください。営業所の測量や警察署への折衝などといった時間がないという方がいらっしゃいましたら、幣事務所にて代行を承ります。下記お問い合わせフォームやお電話、メールにてお気軽にお問合せ・ご相談ください。本記事をお読みいただき誠にありがとうございました。