産業廃棄物収集運搬業許可に必要な修了証

目次

はじめに

  皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。産業廃棄物の収集運搬業許可申請をする上で、必要となってくるものがあります。今回は産業廃棄物収集運搬業許可に必要な修了証について解説致します。ご参考にして頂きますと幸いです。(2023年11月現在)

産業廃棄物収集運搬業許可とは

 まず、産業廃棄物収集運搬業許可についてご説明致します。産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場から発生する産業廃棄物などを収集運搬することを生業とする場合に必要となる許可です。適当にどこかの都道府県の収集運搬業許可を取得すれば良いのではなく、収集したい先と運搬して下ろしたい先の都道府県の許可が必要となります。申請にあたってはどこで何を収集し、どこに運搬するのか計画しておくことも重要になります。
 都道府県ごとに申請書の書き方も若干異なります。また積替保管を行うか、通常の産業廃棄物収集運搬業許可に加えて特別管理産業廃棄物収集運搬業許可も取得するのかによっても、求められるものが変わってきます。

産業廃棄物収集運搬 講習会とは

 産業廃棄物収集運搬業許可を行うにあたり、必要となるのが講習会修了証です。定期的に開催されている産業廃棄物収集運搬業許可の講習会を受講し修了試験に合格した方がもらえる修了証で、現在の講習会はオンライン受講と対面受講が行われています。
※宮城県はこちらをご参照ください。
https://www.miyagisanpai.or.jp/seminar/

 新規の方の有効期限は5年、更新の方の有効期限は2年となっております。新規の際も、更新の際も必ず必要になりますし、期限を切らしてしまうと許可に影響が出てしまいますので注意しましょう。

まとめ

 以上が、産業廃棄物収集運搬業許可の講習会についてでした。産業廃棄物収集運搬業許可の一番の肝と言っても過言ではありませんので、スケジュールを確認の上、期限を切らさないように気をつけましょう。弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を承っております。新規で取得したい方はもちろん、更新や変更を管理してもらいたい方からも承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。