宮城県定時定路線・生活維持支援金

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。新型コロナの流行に加え、ウクライナ情勢からの原油価格高騰といった影響で厳しい経営状況が続いている事業者様も少なくないかと存じます。その中で、貸切バス事業者様やタクシー事業者様などに宮城県から支援金が出ているのはご存知でしょうか。今回は、宮城県定時定路線・生活維持支援金について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

宮城県定時定路線・生活維持支援金とは

 外出や営業の自粛、燃料油価格の高騰が続く状況においても、運行あるいは運行体制を維持した地域公共交通事業者等に対し支援を行います。

・交付対象者
①乗合バス事業者
・R4.4.1から申請日まで事業を継続した者
・申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に事業所を有する者
・県内を発地又は着地する系統を定期運行する者
②タクシー事業者
・R4.4.1から申請日まで事業を継続した者 (交付対象車両を継続して保有していた者)
・申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に営業所を有する者
③運転代行業者
・宮城県公安委員会から自動車運転代行業の
認定を受けている者
・R4.4.1から申請日まで事業を継続した者 (随伴用自動車を継続して保有していた者)
・申請日以降も事業を継続する予定の者
④貸切バス事業者
・R4.4.1から申請日まで事業を継続した者
・申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に事業所を有する者

・交付対象車両
①乗合バス事業者
令和4年4月1日から申請日までの間、継続して国土交通省東北 運輸局に登録し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む。)
ただし、市町村等の委託又は補助による住民(代替) バスの運行の用に限り使用する車両を除く。
②タクシー事業者
令和4年4月1日から申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車 両を含む。)
ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。
③運転代行業者
令和4年4月1日時点から申請日まで継続して保有している随伴用自動車。 令和4年4月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合 わせて1台とみなす。)
④貸切バス事業者
令和4年4月1日から申請日までの間、国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

・交付額
①乗合バス事業者
交付対象車両1台につき25万円
②タクシー事業者
 1事業者につき10万円に加え、交付対象車両1台につき3万円を加算 (台数による加算は1人1車制個人タクシーを除く)
③運転代行業者
 1事業者につき5万円に加え、交付対象車両1台につき3万円を加算
④貸切バス事業者
 1事業者につき25万円に加え、交付対象車両1台につき5万円を加算

 申請書を記入の上、各事業者様ごとに許可証や車両一覧表などの添付書類を付して申請します。
 郵送による申請で、申請期限は令和4年7月22日(金)から8月31日(水)まで当日消印有効です。提出先は宮城県企画部地域交通政策課になります。

まとめ

 以上が、宮城県定時定路線・生活維持支援金についてでした。緊急の対策として支援金が出ておりますので、対象となる事業者様はしっかりと申請して参りましょう。弊事務所では、支援金の申請サポート、その他補助金関係の資金調達サポートを承っております。是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。