建設業財務諸表 その他の科目に注意
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業財務諸表におきまして、注意すべき点はいくつかあります。その中の一つとして、その他の科目が挙げられます。今回は、建設業財務諸表におけるその他の科目について解説致します。ご参考にして頂けますと幸いです。(2023年6月現在)
建設業財務諸表とは
まず、建設業財務諸表についてです。建設業財務諸表は通常の財務諸表とは若干異なり、建設業向けの財務諸表になるので、ただ転記すれば良いものではありません。労務費や外注費、経費のうち人件費など、一度精査した上で建設業財務諸表として作成しなければなりません。記載内容が異なっていると、何の問題がないにも関わらず疑われてしまう部分も出かねませんので、注意して作成しましょう。
その他の科目について
建設業財務諸表において、その他の科目があります。仮払金など他の勘定科目に属さない科目を指しますが、流動資産・固定資産・流動負債・固定負債それぞれにあり、資産総額または負債総額の5%を超えてしまう科目に関しては、その他ではなく独立させて科目名を明記しなければなりません。
ですから、単純にその他はその他として分けるのではなく、金額の大きいものは総額の何%になっているかを注視しなければなりません。
以前は1%基準でしたが、最近5%基準に緩和されました。実際にお手元の建設業財務諸表を確認してみてはいかがでしょうか。
まとめ
以上が、建設業財務諸表のその他の科目についてでした。通常の財務諸表を転記するだけでは建設業財務諸表とは言えません。じっくりと中身を精査した上で、建設業財務諸表の作成を行なってみてはいかがでしょうか。弊事務所では、建設業財務諸表の作成を含む決算変更届や、建設業許可申請の代行を承っております。合っているか不安、作成する時間を他のことに充てたいなどお考えの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。