建設業 経営事項審査について

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業者様にとって、建設業許可をとった後に次のステップとして経営事項審査があります。今回は経営事項審査について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

経営事項審査とは

 建設業許可を取得すると、500万円以上の工事を受注することが出来ます。規模の大きな工事が受注出来るわけですが、発注者から直接請け負う公共工事のような更に規模の大きな工事を受注する権利を得るには、経営事項審査が必要になります。
 経営事項審査は、毎年決算日終了後から4ヶ月以内を目安に申請が必要です。登録経営状況分析機関に対して「経営状況分析申請」を行い、分析結果として経営状況分析結果通知書が交付されます。その後、土木事務所に決算変更届を提出。そして、国土交通大臣又は都道府県知事に対して「経営規模等評価の申請」「総合評定値の請求」を行います。評価が通知書という形で返ってきます。審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月になります。

総合評定値(P点)について

 経営事項審査は会社様の評価が数値として表されます。総合評定値(P点)と呼ばれており、項目ごとにウエイトが決まっています。内訳に関しては以下の通りになります。

総合評定値(P)内訳
・工事種類別年間平均完成工事高評点(X1) 25%
・自己資本額及び平均利益額(X2) 15%
・建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点(Z) 25%
・経営状況評点(Y) 20%
・その他の審査項目(社会性等)評点(W) 15%

 経営状況分析(Y)と経営規模等の評価(XZW)から総合評定値(P)になります。公共工事を受注する立場になるので、経営状況や技術力、社会性など総合的に評価されます。

まとめ

 以上が、経営事項審査についてでした。こちらを経て、入札参加資格申請に向かいます。経営事項審査は期間がありますので、忘れずに申請を行いましょう。また、経営事項審査を受けるかどうかで決算変更届にも影響が出てきますので注意しましょう。弊事務所では、建設業許可申請代行や経営事項審査・入札参加資格申請の代行も承っております。宮城県以外の方でもお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。