インボイス制度への対応 持続化補助金
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。販路開拓や生産性向上の取り組みを補助する小規模事業者持続化補助金。特別枠として、インボイス枠が設けられています。(2022年6月現在)そこで今回は、小規模事業者持続化補助金のインボイス枠について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。
小規模事業者持続化補助金とは
まず、小規模事業者持続化補助金の概要についてです。以前の記事でまとめておりますので、ご参照ください。
インボイス枠とは
小規模事業者持続化補助金のインボイス枠について解説致します。
インボイス枠の対象として、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた小規模事業者が対象となります。補助上限額は100万円、補助率は3分の2となっています。賃金引き上げ枠、後継者支援枠、卒業枠、創業枠といった他の特別枠に比べると、補助上限額は低くなっております。
インボイスは、適格請求書とも呼ばれています。企業同士の取引で、買い手は仕入をした際に仕入税額控除を受けるためには、正確な適用税率や消費税額等を伝える適格請求書を売り手に発行してもらわなければなりません。適格請求書は全員が発行出来る訳ではなく、課税事業者が発行事業者になります。つまり免税事業者は適格請求書を発行することは出来ません。2023年10月から適用開始予定です。
適格請求書発行事業者になるには
条件である適格請求書発行事業者になるにはどうすればいいのでしょうか。
適格請求書発行事業者となるには、納税地を所轄する税務署に登録申請書を提出(e-taxか郵送)し、課税事業者として登録を受ける必要があります。インボイス枠の対象となる方は、こちらの要件を満たす必要があります。
まとめ
以上が、小規模事業者持続化補助金のインボイス枠についてでした。小規模事業者持続化補助金の特別枠に関しましては、要件を満たした方が活用出来ます。要件が合う方は、通常枠よりも補助額が大きい特別枠の検討をしてみてはいかがでしょうか。弊事務所では、小規模事業者持続化補助金をはじめとした補助金申請サポートを承っております。宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。