道路・歩道を通行以外で使用するには

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。皆さんが日常的に使用している道路。そんな中でもよく目にするのが、工事をしていたり、催し物の際に出店が出ていたりといったところかと存じます。実は、こういった状況でも許可申請が必要なのです。そこで今回は、宮城県の場合の道路や歩道を使用する際の許可申請についてまとめてみました。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年6月現在)

道路とは?

 ではまず、「道路」とはどのような定義になっているのかをご説明致します。法律の中では、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①〜③とされています。

①道路法第2条第1項に規定する道路
一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。

②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

③一般交通の用に供するその他の場所
①,②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

 つまり、自動車やバイクなどが走る一般的にイメージする道路に加え、人が歩く道も道路であるという定義になっています。
 その中で、通行以外の目的で使用したい場合の許可が「道路使用許可」です。

道路使用許可の種類

 道路使用許可には、いくつか種類があります。
 道路交通法77条に定められていて、以下の分類に分けられます。

・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

・道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

通行以外の使用目的で挙げられるケースは、概ね上記の種類になるかと存じます。

申請先と申請書類(宮城県の場合)

 道路使用許可の申請先は、使用したい場所の住所を管轄する警察署の交通課です。
 そして、道路使用許可の申請書類は以下の通りです。

① 道路使用許可申請書
② 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
③ 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
④ 道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料
※ その他道路使用の態様等により必要となる書類があり

 ①のフォーマットは警察署で直接もらうか、ホームページでダウンロード出来ますが、②〜④はご自身で作成する必要があります。
 以上を2部ずつご用意の上、申請手数料(宮城県収入証紙2,300円)と共に提出頂けたらと存じます。
 電子申請が可能な手続き要件もございますので、管轄の警察署交通課に事前相談をしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

 以上が、道路使用許可についてでした。新型コロナウイルス感染対策の制限緩和により、催し物が増えてきました。許可を得る必要が出てくるかと存じます。しっかりとルールを守って、運営をしてまいりましょう。弊事務所では、道路使用許可を含めた各種許可申請代行を承っております。分からない場合には、宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。