汚泥の取り扱いについて 石綿含有産業廃棄物

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。産業廃棄物収集運搬業に関して、石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取り扱いはどうすれば良いか分からないケースがあるかと思います。今回は、石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取り扱いについて解説致します。ご参考にして頂きますと幸いです。(2024年2月現在)

産業廃棄物収集運搬業とは

 まず、産業廃棄物収集運搬業とはどういったものなのでしょうか。建設現場の廃棄物や研究施設から発生する廃検体などは、産業廃棄物に該当するため、許可なしでは収集運搬出来ません。また、産業廃棄物を収集する都道府県と運搬する都道府県それぞれの産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。昨今では不法投棄なども問題となっており、より一層許可取得の徹底が必要となります。

石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取り扱い

 令和3年3月の石綿含有産業廃棄物等処理マニュアルの改定に伴いまして、各都道府県の石綿含有産業廃棄物に汚泥が追加されました。これにより、追加以前から石綿含有産業廃棄物を含む産業廃棄物収集運搬業許可を取得している場合は、経過措置として汚泥を取り扱えることとなっております。(各都道府県によりケースがことなりますので、ご確認ください。)
 ですが、その後初めての更新時には追加で書類が必要となります。石綿含有産業廃棄物の汚泥を運搬する場合は、耐水性のプラスチック袋を用いることになります。自社で用意して運搬する場合は、運搬容器の写真を追加書類として提出することとなります。その他、申出書や確認書の添付をしなければいけない都道府県もありますので注意しましょう。

まとめ

 以上が、石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取り扱いについてでした。経過措置を受けている場合でも、更新時に対応しないと変更許可が必要となることもあります。その手間を取らないためにも、しっかりと更新時に申請をしましょう。弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行を承っております。本業に集中し、ご自身で管理する手間を省けるメリットもございますので、お困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。