ドローン飛行許可申請 DIPS2.0について

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。ドローンを飛行させる場合には、許可が必要です。昨年、許可申請システムであるDIPSがDIPS2.0に変わり、飛行計画の登録に関しても変更がありました。今回は、新しくなったドローン飛行許可申請DIPS2.0について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2023年3月現在)

DIPS2.0 アカウント登録について

 早速ですが、ドローン飛行許可申請システム「DIPS2.0」について解説致します。まずは、DIPSのアカウント登録を行います。ご自身の氏名、住所、メールアドレスやパスワードなどといった情報を入力します。マイナンバーカードと連携をすることで、入力を省略することも可能です。入力したメールアドレスにアカウント開設完了のメールが、アカウントIDと共に送付されてきますので、リンク先からIDとパスワードを入力してログインしましょう。

DIPS2.0 申請の大まかな流れ

 ドローン飛行許可申請のみに関しては、操縦者の登録と機体の登録が必要となります。また、どこでドローンを飛行させるかにより、他の法律の許可が必要であるかを判断する必要があります。
 操縦者の登録は、ドローンを操縦される方の基本的な情報や保険加入をしているかや操縦した時間や講習を受けた団体などを登録します。
 機体の登録は、登録するドローンのメーカー、型式などを入力します。また、機体の正面・側面・真上からの写真、灯火した状態の写真、カメラで映した状態がプロポに反映されているかの写真などを添付する必要があります。
 なお、飛行前には必ず飛行計画の通報を行いましょう。以前はFISSというシステムで登録していましたが、DIPS2.0から飛行計画を通報する形となりました。

まとめ

 以上が、ドローン飛行許可申請 DIPS2.0についてでした。大まかな流れは上記の通りですが、かなり簡単なご説明となっており、飛行させる場所によって入念な計画が必要になります。弊事務所では、ドローン飛行許可申請の代行を承っております。申請の時間がなかなか取れないなどといった方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。