ゲームセンターやキャバクラを開業したい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。ゲームセンターやマージャン店、キャバクラやスナックなどは全て風俗営業許可が必要となります。この風俗営業許可にはどのような要件があるのでしょうか。今回は、風俗営業許可申請について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2023年3月現在)

風俗営業許可の種類

 風俗営業許可には、1号から5号まであります。

・1号 社交飲食店(接待が伴い、客に遊興または飲食をさせる) キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジなど
・2号 低照度飲食店 照度10ルクス以下のクラブなど
・3号 区画席飲食店 ネットカフェなど
・4号 マージャン店、パチンコ店など
・5号 ダーツバー、ゲームセンターなど

 各号によって細かな申請内容は変わってきますが、大枠の要件は次に掲げるものとなっております。

風俗営業許可の要件

 風俗営業許可は、3つの大きな要件があります。1つずつご説明致します。

・場所的要件
 こちらは、設置する営業所の場所の要件です。どこにでも設置していいわけではありません。都市計画法の用途地域より、住居専用地域・住居地域・準住居地域は原則として許可はされません。ただ、原則ということなので例外もありますので、自治体ごとの確認が必要です。
また、特定の施設(例えば、学校や病院)からは何メートル以上離れていなければならないなどといった要件もあります。

・構造的要件
 こちらは、見通しを妨げる設備等を設けないことや、面積・照度の要件です。客室床面積は何平方メートル以上必要であることや、照度は何ルクス以下にしてはならないなど、各号によって異なります。
 構造的要件の書類として、図面の作成があります。営業所の全体の面積はもちろん、ソファやテーブルなどの什器の計測、照明の位置や種類なども記載する必要があります。

・人的要件
 こちらは、営業する方が破産者でないか、暴力団構成員などでないか、風営許可取り消しから5年以内でないかなどの要件です。いわゆる欠格要件に当てはまっていないかを確認します。
身分証明書や登記されていないことの証明などの書類を添付する必要があります。

まとめ

 以上が、風俗営業許可申請についてでした。申請する種類や自治体によって異なってきますので、管轄の警察署との入念な打ち合わせが必要です。また、併せて飲食店営業許可や深夜酒類提供届出、消防関係の届出なども必要となり、全て合わせると警察・消防・保健所の3ヶ所が管轄となります。弊事務所では、風俗営業許可とそのような一連の許可や届出も承っております。お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。