農地に建設資材置場を設置したい場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設資材置き場を設置したい土地が農地だった場合は、そのまま建設資材置場として使用してはいけません。今回は、農地に建設資材置場を設置したい場合の手続きについて解説いたします。ご参考にして頂きますと幸いです。(2024年4月)

建設資材置場にしたい土地が農地だった場合

 建設資材置場を設置したい土地が農地だった場合は、農地法の許可が必要となります。農地法の許可申請自体が可能かどうかは土地の状況にもよりますが、そちらは管轄の農業委員会様にご相談してからの判断となります。ご自身の土地でしたら農地法第4条許可、他人の土地でしたら農地法第5条許可が必要となります。
 もちろん、ただ申請するだけではなく、土地改良区に該当しているかどうかや文化財の確認、車両の乗り入れに関しても各方面で確認が必要となります。また、申請地をどのように運用していくかの図面の作成も必要となります。

令和6年4月からの変更点

 農地を資材置場に転用したい場合、令和6年4月から厳格化されます。農地転用において、転用後は工事が未完の場合の工事進捗の報告、工事の完了時の完了報告を提出することで済みます。ですが、令和6年4月から資材置場に農地転用する場合は、3年間かつ半年に一度進捗報告の提出が必要となります。これは、資材置場として事業計画を組んで申請したにも関わらず、転用から1ヶ月ほどで太陽光発電設備を設置して運用していたなどのケースが多かったためです。しっかりと資材置場として運用しているかどうかを確認するために3年間は進捗報告を提出するという運びになりました。
 この進捗報告をどのようにすすめていくかは、自治体によって異なりますので、農業委員会様にご確認頂ければと存じます。
 進捗報告に併せて、転用後の資材置場は永続的に使用するものなのかどうかというところも厳しく見られます。一時の工事の為に転用するのであれば、一時転用という扱いになりますのでこちらもご注意ください。

まとめ

 以上が、農地に建設資材置場を設置したい場合についてでした。農地転用はローカルルールがある部分もありますので、管轄の農業委員会様とのお話は非常に重要となります。弊事務所では、農地法の許可や建設業の許可代行を承っております。ご自身での申請の時間がないなどといった方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。