経営業務の管理責任者 準ずる地位について
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設業において、経営業務の管理責任者の方は重要な役割を果たします。それゆえに、経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではありません。そのような中で、経営業務の管理責任者に準ずる地位が存在します。今回は、経営業務の管理責任者に準ずる地位について解説させて頂きます。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年11月現在)
経営業務の管理責任者とは
まず、経営業務の管理責任者についてです。以下の記事でまとめております。
経営業務の管理責任者に準ずる地位
経営業務の管理責任者になる条件の中には、経営業務の管理責任者に準ずる地位という文言が出てきます。
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験を有していること
・建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験があること
こちらの準ずる地位とはどのような方が当てはまるのでしょうか。
準ずる地位とは、法人様の場合は取締役会で委譲された方(取締役や部長、支店長など)のことを言います。執行役員や監査役は準ずる地位には当たりませんが、取締役会で権限を委譲された場合は準ずる地位に当たります。また、個人様の場合は、事業主様の配偶者様といったところです。ご自身が準ずる地位として5年以上経営業務を管理したか、ご自身が準ずる地位として6年以上経営者を補佐したかが焦点となります。
まとめ
以上が、経営業務の管理責任者 準ずる地位に関してでした。要件にある準ずる地位という文言からですと、なかなかどんな方が当てはまるか分からないという方もいらっしゃるかと存じます。弊事務所では、経営業務の管理責任者の要件を含めた建設業許可のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。