補助金の収益納付
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。補助金は、基本的に返済不要です。しかし、例外として返済が必要なケースがあることをご存じでしょうか。今回は、補助金の収益納付について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)
補助金について
ではまず、補助金の仕組みについて以前の記事をご参照ください。
いくつか特徴はあり、記事の中には記載しておりませんが、原則返済不要です。しかしこの「原則」という部分が気になりますよね。例外があるということになります。一体どのような場合に返済が必要になるのでしょうか。
収益納付について
補助金の返済が必要になるケースは、補助金を活用して補助事業で一定以上の利益が出た場合になります。これを「収益納付」と言います。補助金は税金で賄われているものなので、一定以上の利益が出た場合は計算方法に従って国庫に返してくださいという趣旨になります。小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金など各補助金によって条件が異なりますので、公募要領を確認しておきましょう。
収益納付の対象
それでは、具体的に収益納付の対象となるケースを見ていきましょう。
・ECサイトなどネットショップを構築し、そのサイトで利益を出すことが出来た場合
・新商品開発のための機械を購入し、その新商品で利益を出すことが出来た場合
・展示会出展で販売した際に利益を出すことが出来た場合
具体例としては上記のようなケースが挙げられます。直接的に補助事業の効果が分かるものというイメージになります。
反対に、チラシやホームページ制作などに充てたものは、補助事業の一環ではありますが、必ずしも目に見えて利益に直結したと言い難いですよね。その場合は収益納付の必要はありません。
収益納付の計算方法
計算方法は以下の通りです。
(補助対象収益(A)-補助対象経費自己負担分(B)) ×(投資額全体に対する国の補助金の比率[補助額(C)/補助事業全体の投資額(D)])-収益納付累計額(E)
まとめ
以上が、補助金の収益納付についてでした。あまり該当する方はいらっしゃらないかとは存じますが、知らないと後から苦労するのではないでしょうか。対象でなくても頭の片隅には留めておきましょう。弊事務所では、小規模事業者持続化補助金をはじめとした補助金申請サポートを承っております。宮城県以外の方でもお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。