電子契約について

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。契約書といえば、紙で作成して押印するというイメージが未だに根強いです。しかし、昨今の電子化や押印廃止の流れに沿って、電子契約という契約が広まりつつあります。今回は電子契約について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

契約書とは

 現状、「契約書」とは紙で作成されたものがイメージされやすいかと存じます。つきましては、本記事での「契約書」は紙で作成されたものということで統一致します。
 契約書は口約束ではなく、書面上で双方が合意した契約という証明になります。何か揉め事があった場合には互いに確認が出来る手段になり得ます。契約書には、「雇用契約書」「業務委託契約書」「売買契約書」など様々な種類があります。何か契約をする場合には、お互いの為に契約書を交わしていた方が間違いはないでしょう。
 なお、契約書には種類によって印紙税がかかります。ここでは詳しく解説致しませんが、契約の内容(何号文書なのか)や契約書に記載された金額がいくらなのかという組み合わせにより、印紙税額が異なってきます。場合によって非課税のケースもあります。

電子契約とは

 では、電子契約とはどのようなものなのでしょうか。こちらは、クラウド上で契約書を作成し、クラウド上で契約書を交わすものです。押印の代わりにタイムスタンプというものが用いられます。また、収入印紙が必要ありません。さらに、クラウド上で完結するので、接触機会を減らしつつ、紙で膨大な量を保管しなくていいという点も特徴です。
 ご自身の会社で電子契約を作成することも可能ですが、電子契約サービスを活用するケースが多いです。サービス利用に関しては、月額利用料や契約可能件数、退会するとデータがなくなってしまうこと(退会前にデータを出力しておく必要がある)など注意点もごさいます。また、社内やお得意先様への通達も忘れずに行わなければなりません。

まとめ

 以上が、電子契約についてでした。利用の際の注意点もありますが、紙ではなくデータとして残すことで保管場所を取らなくていい、収入印紙が必要ないなどの利点も多くあります。様々な状況を鑑みて、活用を検討してみてはいかがでしょうか。弊事務所では、契約書の作成代行を承っております。宮城県以外の方でもお気軽にご相談頂けたらと存じます。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。