建設業許可 大臣が定める有資格者

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はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可(知事許可・一般)を取得したいと考えていらっしゃる方にとって、ネックとなりやすいのが専任技術者の設置です。その中で国家資格をお持ちの方が専任技術者になることが出来れば、
提出書類もグッと抑えることが出来ます。しかし、なかなか難しい印象かと存じます。今回は、専任技術者に求められる有資格者とは何なのか?について解説致します。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

専任技術者の設置

 建設業許可の要件として、経営業務の管理責任者に並び難関となるのが、専任技術者の設置です。中身としては以下の通りです。(宮城県)

① 建設系大学や高等専門学校の卒業でその建設工事に関する3年の実務経験を有するもの(建築に関する工業高校卒業の場合は5年の実務経験)
② その建設工事に関する10年の実務経験を有するもの
③ 大臣が定める有資格者

 ①と②の実務経験の証明に関しましては、実務経験を積んだ先で建設業許可を有していなかった場合、工事請負契約書や工事請書、注文書等の写しなどを期間分用意しなければなりません。10年分以上であれば、宮城県の場合120ヶ月分以上の資料が必要になります。膨大な量にはなりますが、要件を満たしていることの証明をするためには収集が必要です。

大臣が定める有資格者とは?

 それでは、専任技術者要件の③大臣が定める有資格者とは何なのでしょうか。イメージとしては国家資格を所持している方が浮かぶと思いますが、国家資格以外にも認められている資格があります。

・民間資格
地すべり防止工事士、建築設備士、1級計装士

・登録基幹技能者
登録電気工事基幹技能者など36種

 民間資格に関しては、地すべり防止工事士は、とび土工コンクリート工事、さく井工事の業種が該当します。建築設備士と1級計装士は、電気工事、管工事の業種が該当します。ただし、これらの資格と該当業種の実務経験1年以上が必要になります。

まとめ

 以上が、専任技術者要件の大臣が定める有資格者についてでした。許可業種にもよりますが、国家資格だけではなく民間資格等も該当する場合があるということは留めておきましょう。弊事務所では、建設業許可の申請代行等を承っております。ご自身や会社様が要件にあてはまるのか気になる、申請が面倒といった方などいらっしゃいましたら、宮城県以外の方でもお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。