建設業許可 専任技術者の設置
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。建設業許可の要件の一つとして、専任技術者の設置があります。こちらの要件に関してまとめてみましたので、参考にして頂けたら幸いです。(2022年6月現在)
経営業務の管理責任者の記事はこちらです。
専任技術者の設置
建設業許可の要件の一つである「専任技術者の設置」。具体的にどういったことなのか分からないという方も少なくないかと存じます。建設業許可を取得していくにあたり、当然ですが技術面でも信頼される会社でなければなりません。以下の基準があります。
・専任技術者の要件基準
︎☆一般建設業
建設業に係る建設工事に関して...
・高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者または大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・上記と同等又はそれ以上の知識や技術、技能を有すると認められた者(資格表に該当する者、国土交通大臣が認めた者)
☆特定建設業
建設業に係る建設工事に関して...
・一般建設業の専任技術者要件+4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・資格表の◎に該当する者
・国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(指定建設業除く)
建設業許可の一般建設業・特定建設業どちらかにより、要件が異なります。一般建設業の専任技術者になる場合は、2級の資格で足ります。しかし、指定建設業7業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)において特定建設業の専任技術者になる場合は、1級の資格がなければなりません。
主任技術者と監理技術者
特定建設業の専任技術者要件の一つである指導監督的実務経験とは、主任技術者または監理技術者として、現場の技術管理を指導監督した実務経験を言います。
主任技術者はどのような現場でも必ず配置する必要があります。一般建設業の専任技術者要件を満たしていれば主任技術者として認められます。
監理技術者は元請が下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の場合は配置する必要があります。1級の資格保有者や10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験などが監理技術者の要件になります。
主任技術者と監理技術者は建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」である必要があります。こちらは、間に第三者がおらず、一定期間その会社に従事していて、会社が技術者の能力を把握しているといったイメージです。
まとめ
以上が、建設業許可の専任技術者要件についてでした。一般建設業許可と特定建設業許可どちらを取得するかにより、細かい要件が変わってきます。証拠となる書類をしっかりと揃えて臨みましょう。弊事務所では、建設業許可申請の代行を承っております。宮城県以外の方も是非お気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。