薬局開設許可の要件

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局の開設許可には要件があります。どのような要件があるのか気になる方もいらっしゃるかと存じます。そこで今回は薬局開設許可の要件について解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

薬局開設許可の要件

 それでは薬局開設許可の要件について解説いたします。今回は宮城県仙台市の要件についてです。仙台市薬局等許可審査基準及び指導指針に基づくものとなっております。

1.薬局の構造設備
薬局の構造設備が定められた基準に適合していること。
→構造・外観、換気・清潔、区別、薬局の面積、明るさ、閉鎖、冷暗貯蔵設備、鍵のかかる貯蔵設備、調剤室の面積、設備、管理者義務などの審査基準があります。

2.薬局の業務体制
薬局の医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が定められた基準に適合すること。
→管理者の設置、薬剤師の勤務時間・員数、要指導医薬品又は第1類医薬品の販売、第2類及び第3類医薬品の販売、情報の提供又は指導を行うための体制、医薬品安全管理責任者の設置、事故報告体制などの審査基準があります。

3.薬局の人的要件等
申請者(申請者が法人である時はその業務を行う役員を含む)が法に定める欠格条項に該当しないこと。
→ 申請者の要件、欠格事項(精神機能) といった審査基準があります。

 上記のように多くの審査基準があり、特に1の薬局の構造設備に関しましては、面積は何センチ平方メートルや明るさは何ルクスなど基準となる数値が設けられています。細かく決められていますので、要件を満たしているか確認が必要です。

まとめ

 以上が薬局開設許可の要件についてでした。今回は宮城県仙台市の要件をピックアップしましたが、ベースとなる要件は概ねどこの自治体も似ているのではないでしょうか。開局に向けて他の部分にリソースを割きたいという方は、弊事務所に薬局開設許可申請の代行をお任せください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。