薬局開設許可要件 業務体制①

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県の行政書士水越です。薬局開設許可の要件として、業務体制要件があります。薬局さんの業務体制に関しての要件で、勤務時間や人員などが決められている部分があります。今回は、仙台市の薬局開設許可要件の業務体制①に関して解説いたします。ご参考にして頂けたら幸いです。(2022年7月現在)

薬局開設許可 業務体制その①

 薬局開設許可要件は審査基準や指導指針に基づき、要件が規定されています。業務体制に関しては簡単にまとめると以下の通りです。

☆管理者の設置
・薬局の管理者は常勤の者であること。なお、常勤の者とは、原則として薬局で定めた就業規則に基づく勤務時間の全てを勤務し、かつ、1週間の勤務時間が32時間以上の者とする。ただし、1週間の営業時間が 32時間未満の場合は、その営業時間の全てを勤務する者とする。
※1 常勤薬剤師は員数は1とする。
※2 非常勤薬剤師の員数は、その1週間の勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。
ただし、1 週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は、32で除した数とする。

☆薬剤師の勤務時間
・薬局の開店時間内は、常時当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。

☆薬剤師の員数
・当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における1日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行った日数で除して得た数とする。ただし、 前年において業務を行った期間がないか、又は3箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を40で除して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1とする。)以上であること。イメージとしては処方箋40枚に対して薬剤師さん1人といったところになります。

☆要指導医薬品又は第1類医薬品の販売
・要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。

☆第2類及び第3類医薬品の販売
・第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること。

☆情報の提供又は指導を行うための体制
・営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購 入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があった場合に、情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。

☆調剤に従事する薬剤師の勤務時間
・当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該薬局の開店時間の 1 週間の総和以上であ ること。

☆要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等に従事する薬剤師及び登録販売者の勤務時間
・要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、当該薬局において要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医 薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和以上であること。

☆要指導医薬品又は一般用医薬品の販売を行う開店時間
・要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和が、当該薬局の開店時間の1週間の総和の2分の1以上であること。

☆要指導医薬品又は第1類医薬品の販売等に従事する薬剤師の勤務時間と情報提供設備数
・要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、当該薬局において要指導医薬品又は第1 類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第1類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和以上であること。

☆要指導医薬品又は第1類医薬品の販売等を行う開店時間
・要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、要指導医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和の2分の1以上であること。
・第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあっては、第1類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の1週間の総和が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の 1 週間の総和の2分の1以上であること。

まとめ

 以上が、薬局開設許可 業務体制①についてでした。宮城県仙台市の基準となっておりますので、ご注意頂けたらと存じます。またこの他にも要件はございますので、ご確認ください。なお、行政書士以外の者が許可代行を行い、報酬を得ることは行政書士法違反となりますのでご注意ください。弊事務所では、薬局開設許可申請の代行を承っております。ご自身で許可を取得する時間ない方などお気軽にご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。