敷地外で車を停車して作業する場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。建設工事の作業などで、どうしても車道にはみ出して作業をしなければならない場合があるかと存じます。その際にも許可申請が必要となります。本日は、敷地外で車を停車して作業する場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2025年4月現在)

敷地外で停車して作業する場合は許可が必要?
結論から申し上げますと、敷地外で停車して作業する場合は許可は必要です。時間を決めて数時間作業するという場合でも、通行の妨げになることになりますので、道路使用許可申請が必要となるでしょう。
道路使用許可申請は、使用する道路を管理している道路課や管轄の警察署が窓口となります。申請書、使用する道路の位置図、作業の際の安全対策図、場合によっては工程表なども必要になることがあります。申請時に管轄の警察署にて申請手数料を支払い、概ね4営業日後(中3営業日)に許可証が上がります。道路使用許可申請は単独での申請もありますが、道路法24条承認申請や道路占用許可申請などの申請にも必要となることがありますので、注意しておきましょう。
車両通行止めの必要がある場合は?
道路使用許可申請を行うにあたって、どうしても工事の作業で道路幅が狭くなってしまうことも少なくないかと存じます。車両がすれ違えない場合は車両通行止めにする必要が出てきます。管轄の警察署にもよりますが、車両通行止めにする場合はその地区の区長さんや町内会長さんの同意書をもらわなけれなりません。工事の内容や、通行止めの箇所、期間など詳細を説明した上で同意書をいただくことになります。
申請の際には、通常の添付書類に加えて、迂回経路図と同意書を添付して申請することになります。車両通行止めとは言いますが、緊急車両などが通行する際は移動が出来るような態勢は整えておいた方がいいでしょう。
まとめ
以上が、敷地外で車を停車して作業する場合についてでした。管轄の窓口によって異なりますので、担当の方と打ち合わせをしながら必要書類を揃えていきましょう。弊事務所では、道路使用許可申請や道路法24条承認申請などの許可申請の代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。