産廃業許可業者が役員変更の届出をしなかった場合

目次

はじめに

 皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。産業廃棄物収集運搬業許可業者様が、事業において変更事項があった場合は、基本的に変更届が必要となります。今回は、産廃業許可業者様が役員の変更届出をしなかった場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年4月現在)

産業廃棄物収集運搬業許可について

 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業活動によって排出される産業廃棄物を、処理施設に運搬することが出来る許可になります。廃棄物を収集する都道府県と、廃棄物を下ろす都道府県、両方の許可が必要です。
 申請書を作成するのはもちろんですが、産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講し、講習修了証を取得することが大前提となっています。講習会は各都道府県で実施しておりますが、受講人数や日程に限りがありますので注意が必要です。

産廃業者様が役員変更の届出をしなかった場合

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後は、5年後の更新まで何もしなくて良いのかというとそうではありません。所在地や事業場、車両の増減など変更届を提出する必要があります。なかでも忘れがちなのが役員の変更届です。収集運搬業を行なっているなかで、使う土地や運搬車両などは目に入りやすいですが、役員が変わったというところは運搬業がお忙しいと見落としてしまいがちです。
 役員を変更した場合は、法人履歴事項証明書や就任された方の住民票・登記されていないことの証明書など添付が必要(自治体により異なります)となります。役員変更の場合、変更後30日以内に届出をしなければなりませんが、それ以上経ってしまってから変更届を出していないことに気づいた場合は遅延理由書などを添付しなければなりません。遅れた理由や今後の対策など記入して、必ず届出を出しましょう。

まとめ

 以上が、産廃業者様が役員変更の届出をしなかった場合についてでした。役員変更のみならず、変更届はその都度提出しなければなりません。事業が忙しく、そこまで手が回らないという方がいらっしゃいましたら弊事務所までご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。