産廃業で車両の変更があった場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。産業廃棄物収集運搬業許可業者様が車両の入れ替え等で変更があった場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?今回は、産廃業で車両の変更があった場合について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2025年5月現在)

産業廃棄物収集運搬業許可における車両
産業廃棄物収集運搬業許可において、車両の登録は不可欠です。車両がなければ収集運搬は当然出来ませんので、駐車場とともに用意が必要となります。車両の種類と産業廃棄物の種類がそれぞれありますが、荷台のない清掃車などでは木くずや紙くずなどは運搬出来ませんので、運搬する産業廃棄物の品目に合わせて車両を登録していきましょう。
産業廃棄物収集運搬業で車両の変更があった場合
車両の変更があった場合は、車両を登録している各都道府県への変更届の提出が必要です。減車(廃止)のみの場合は、車両の写真などは不要ですが、増車(新規)がある場合は、車両の写真や自動車検査証記録事項(場合によっては車検証も)が必要となります。自治体によって、追加で必要な書類がありますので注意しましょう。履歴事項全部証明書は不要なので、変更から10日以内に届出を提出する必要があります。
まとめ
以上が、産廃業で車両の変更があった場合についてでした。変更届は一度出しそびれてしまうと、時系列で追って提出するのが面倒なことになります。複数の都道府県の許可をお持ちの業者様は、車両の変更のみならず変更があった場合には提出の手続きや管理が煩わしくなるかと存じます。弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請や変更届などといった管理の部分でもお役立ていただけますので、是非ともご相談ください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。