キャバクラやスナックなどを始めたい場合の申請
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。キャバクラやスナックなどを始めたい場合は風俗営業許可の取得が必要です。今回は、風俗営業許可で必要となる書類について解説いたします。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年7月現在)
風俗営業許可とは
キャバクラやスナック、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を始めたい場合は管轄の警察署に風俗営業許可を取得しなければなりません。第1号営業(キャバクラやスナックなど)にスポットを当てて説明しますが、第1号営業と通常の飲食店営業において異なる部分は、接待を伴う飲食物の提供をするかどうかという点です。接待というと具体的には、お客さんの隣に座ってお酌をしたりお酒の提供をするなどといったイメージです。原則的には午前0時までの営業ですが、地域によっては異なります。
風俗営業許可に必要な書類
風俗営業許可(第1号営業)に必要な書類として、代表的に以下のものがあげられます。
・住民票
個人であれば、管理者。法人であれば、役員全員と管理者。
・身分証明書
個人であれば、管理者。法人であれば、役員全員と管理者。
・登記事項証明書または賃貸契約書
営業所が自己所有か他人所有かで異なる。
・使用承諾書
他人所有で必要となるケースあり。
・管理者の顔写真
・飲食店営業許可証
・メニュー表、料金表
・平面図、求積図、照明・音響・調度品の配置図
・周辺図
・用途地域の確認が出来る書類 など
代表的なものとしては以上で、申請書や営業の方法、申請手数料などと併せて管轄の警察署に申請します。
図面の測量、作成が一番のネックになっている事業者様が多くいらっしゃる印象です。この他にも、防火対象物使用開始届の届出が必要となります。
申請後には、警察の方や消防の方との現地立ち合いがあります。仙台の繁華街、国分町の場合は仙台中央警察署が管轄となり、前週の木曜まで提出された分から毎週第二・第四木曜日が立ち合いの日となっております。
まとめ
以上が、キャバクラやスナックを始めたい場合の申請についてでした。用途地域の要件や人的要件などもございますので、ご自身の状況や営業所の位置の状況も鑑みながら申請する必要があります。弊事務所では、風俗営業許可申請の代行を承っております。ご自身で申請する時間がない、分からなくて困っているといった方がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。本記事をお読み頂き、誠にありがとうございました。