中古品を仕入れて商売をしたい場合
目次
はじめに
皆さんこんにちは。宮城県仙台市の行政書士水越です。中古品を仕入れて商売をしたい場合、無許可で行うことは出来ません。本記事では、どこに何を申請すれば良いか分からないといった方にお役立て出来るかと存じます。ご参考にして頂けますと幸いです。(2024年12月現在)
中古品を仕入れて商売をしたい場合
中古品を仕入れて商売をしたい場合、古物商許可が必要となります。これは売却先が海外で、仕入先が日本であっても必要です。
古物商許可申請は、申請を行う会社の主たる営業所の管轄警察署に申請を提出します。営業所ごとに管理者の設置が1名必要で、資格等は求められていませんが、常勤の方でなければなりません。
必要な書類は?
個人と法人で分かれますが、内容的にはほぼ同じです。
・法人定款謄本(法人)
・法人履歴事項証明書(法人)
・代表者、役員、管理者の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)(個人・法人)
・代表者、役員、管理者の身分証明書(個人・法人)
・代表者、役員、管理者の略歴書(個人・法人)
・代表者、役員、管理者の誓約書(個人・法人)
・建物登記事項証明書もしくは賃貸契約書及び使用承諾書(営業所の管理権原が分かる資料)
おおまかな書類は以上です。管理者の住民票の住所が、営業所から遠方である(単身赴任などで住民票を移していない)場合は、現時点で住んでいる場所の光熱費の明細などで常勤性を証明します。申請手数料は宮城県であれば、19,000円を県証紙で納めます。
まとめ
以上が、中古品を仕入れて商売をしたい場合についてでした。営業所が多いほど、書類を集めるのに時間がかかりますし、役員や管理者を変更するたびに変更届の提出が必要です。提出する時間がない、管理するのが大変、といった方がいらっしゃいましたら何なりとお申し付けください。本記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。